労働基本権について -労働三権と労働三法-
労働基本権について考えてみます
・労働基本権について
・労働基本権とは・・労働に関する基本的な権利のこと
→労働基本権は、労働三権が中心として扱われる
・労働三権について
・労働三権とは・・団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)の
3つの権利をまとめた呼び方のこと
※・団結権・・労働者が団結したり、労働組合を作ったりすることが出来る権利のこと
・団体交渉権・・団結することで作られた団体が、
雇用側と賃金などについて交渉すること
・団体行動権・・団体で雇用者側などと争いをすることが出来る権利のこと
・労働三法について
・労働三法とは・・労働三権をより具体的にするために作られた法律のこと
→労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の
3つをまとめて労働三法と呼ぶ
・労働三法の具体的な内容について
・労働基準法
・・労働条件に関する最低基準を決めた法律のこと
→・この法律を企業に守らせることを目的として、
労働基準局や労働基準監督署などと呼ばれる行政機関が作られた
・この法律を補うための法律として、労働安全衛生法、最低賃金法、家内労働法
などがある
※・労働安全衛生法・・職場での労働者の安全と健康を保障するという法律のこと
・最低賃金法・・賃金の最低基準を決めた法律のこと
・家内労働法・・家の中での労働に関して決められた法律のこと
・この法律は何度も改正されたので、労働基準法が状況に応じて
変化するようになりつつある
・労働組合法
・・労働者の団結権を保護するために作られた法律のこと
→・この法律によって、労働者が自ら労働組合を作って、
団体交渉、団体行動などを行うことが保障されている
・労働組合が行う適切な行動については、刑事と民事の責任があるため、
雇用側の不当労働行為が禁止されている
※不当労働行為・・雇用側が行う以下のような行為のことで、
これが法律で禁止されている
・労働者の団結権を邪魔する
・適切な労働組合の活動を邪魔する
・ちゃんとした理由が無いのに、団体交渉を拒否する
・組合活動に、雇用側が入り込むこと
・労働関係調整法
・・ストライキ、サボタージュ、雇用側のロックアウトなどのような争議の動きによって、
労働者側と雇用者側との争いが激しくなり、労働者と雇用者が
自分達だけで解決することが出来なくなったときに、
労働委員会というところが、第三者の立場として、斡旋、調停、仲裁などを
行うことで争いを調整することができるように決められた法律のこと
→・労働者側と雇用者側との争いが、人々の経済や日常生活などに
大きく影響を与えてしまう可能性のある場合は、
内閣総理大臣が緊急調整を行うことができるという制度がある
※・ストライキ(同盟罷業)・・労働者が団体で仕事を行うことを拒否すること
(公務員のストライキは禁止されている)
・サボタージュ(怠業)・・労働者が団結して、会社に行っても仕事をしなかったり、
仕事の効率を下げたりして、争いの解決を目指すこと
・ロックアウト(作業所閉鎖)・・雇用側がわざと工場を一旦閉鎖させるなどを行って、
仕事をさせないという行為のこと
・労働委員会・・労働者と雇用者との争いを、労働関係調整法を使って
調整するための機関のこと
→・この法律は、雇用側の代表、労働者側の代表、公益代表の
3者で作られている
・労働委員会には、中央労働委員会、地方労働委員会などがある
・斡旋・・労働委員会によって決められた斡旋員と呼ばれる人が、労働者と雇用者に
自分達で解決してもらえるように促すこと
・調停・・調停委員会というところが、労働者と雇用者との争いの
調停のための案を作って、その案を認めることを促すこと
(調停委員会は、使用者、労働者、公益委員と呼ばれる人達で
作られている)
・仲裁・・仲裁委員会というところが、拘束力のある判断を出すこと
(仲裁委員会は、公益委員だけで作られている)