基本的人権について④ -社会権について考える-

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投稿者:       投稿日時:2013/11/17 18:18      
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基本的人権について、社会権を中心に考えてみます

 

 

・社会権について

 

 ・社会権とは・・自由権を補うための権利として、20世紀に登場した権利のこと

         →社会権は、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、の

          主に3種類に分けられている

 

 ・社会権が初めて取り入れられたのが、

  1919年のドイツで作られたワイマール憲法という憲法だった

 

 

 

 

・生存権について

 

 ・生存権とは・・「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活」を営む権利のこと

         →この権利を保障するために、国は社会福祉や社会保障が

          向上することを約束した

          ※しかし、生存権は自由権と違い、権利の内容が具体的ではなく、

           政府の政策を待たなければいけないという問題がある

 

  ※生存権には、プログラム規定説と法的権利説の2つの考え方が存在している

   ・プログラム規定説・・生存権は形式上のもので、国の政策が生存権に違反しても、

              法律的な判断を裁判では争えないという考え方のこと

   ・法的権利説・・生存権は、法律的な権利を保障しているという考え方のこと

 

  →生存権に対して国は、生活保護法や児童福祉法、老人福祉法などの法律を作ることで

   具体的にしてきたが、生存権については朝日訴訟や堀木訴訟などの訴訟が

   大きく取り上げられた

 

  ※朝日訴訟・・結核で入院していた朝日さんという人が、生活保護の費用が少なすぎて、

         「健康で文化的な最低限度の生活」ができないとして、

         国に改善を求めて起こした訴訟のこと

         →一審は朝日さん側が勝訴したが、二審は敗訴になり、

          最高裁は朝日さん側の上告を退けた

 

  ※堀木訴訟・・堀木さんという人が障害福祉年金と児童扶養手当の併給

         (同時に支給されること)を禁止されている国のルールに対して、

         そのルールの改善を求めた訴訟のこと

         →一審は堀木さん側が勝訴したが、二審、最高裁は堀木さんが敗訴した

 

 

 

 

・教育を受ける権利について

 

 ・憲法第26条で、全ての国民が「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」

  と定められている

  ※ただし、「義務教育はこれを無償とする」とも定められている

  =国民には、教育に関する施設や制度を整備して、

   教育の場所を提供してもらうことを政府に求める権利がある

   

 →憲法の考え方を教育の現場で活躍させるために、日本では教育基本法という法律を作った

 

 

 

 

・勤労の権利について

 

 ・勤労の権利とは・・働きたくても働くことができない人が、

           国に対して働く機会を要求する権利のこと

           ※この考え方は、職業選択の自由(自分で好きな仕事を選べる

            権利のこと)とは考え方が違う

 

  →日本では、勤労の権利の考え方を土台にして、

   職業安定法や雇用対策法などの法律が作られている

 

 

 ・勤労の権利に対して、労働者が自分から行動して生活を改善できる権利として

  労働三権(労働基本権)がある

 

  ※労働三権・・団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)をまとめた呼び方のこと

   ・団結権・・労働者が自分の地位の向上のために団結する権利のこと

   ・団体交渉権・・給料や解雇などについて、

           労働者が雇用者と交渉することができる権利のこと

   ・団体行動権・・自分達の主張などを通すために、

           ストライキなどによって雇用者と戦う権利のこと

 

 →労働三権をより具体的にしたものとして、労働三法がある

  ※労働三法・・労働基準法、労働組合法、労働関係調整法をまとめた呼び方のこと

   ・労働基準法・・労働に関する様々な規制を定めた法律のこと

   ・労働組合法・・労働者の団結権や団体交渉権などを保障して、

           労働者の地位を向上させることを目的とする法律のこと

   ・労働関係調整法・・労働に関する争いの適切な調整を目指して、

             労働に関する争いの予防や解決を目的とする法律のこと

 

 ※ただし、公務員は争議権が法律で否定され、労働基本権の制限が問題となった

  →その代わりとして、人事院が設置されるなどして公務員は結局争いが禁止になった

   ※人事院・・公務員のルールを適切に使うために設置された施設のこと

 

 

ポイント

・社会権の概要を押さえる

・生存権の内容や考え方などを押さえる

・教育を受ける権利の内容や考え方などを押さえる

・勤労の権利の内容や考え方などを押さえる

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