新しい人権と人権の国際的な保障の考え方や動きについて

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投稿者:       投稿日時:2013/11/17 18:23      
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新しい人権と、国際的な人権への動きについて考えてみます

 

 

・新しい人権について

 →新しい人権として、環境権、プライバシーの権利、知る権利、アクセス権、などがある

 

 

 

 

・環境権について

 

 ・環境権とは・・環境を全員の財産と考えて、人々が環境を受け入れることができる、

         という権利のこと

         →環境権の例として、嫌煙権、景観権などが挙げられる

 

 ・環境権が出来た経緯・・公害の発生が多くなり、空気や水などの生活に必要なものが

             危険になってしまった

             →そこで、生存権、生命、自由、幸福追求権、人格権の保障のために

              環境権が考えられるようになった

  ※人格権・・生命、健康、名誉など、個人の人格に関係する権利のこと

 

 ・環境について、地方公共団体の一部では、環境アセスメント(環境影響評価)を

  義務付けているところがある

  →国では1997年に環境影響評価法が作られた

 

 

 

・プライバシーの権利について

 

 ・プライバシーの権利とは・・個人情報がやたらと公開されないように、

               自分で個人情報をコントロールする権利のこと

 

 ・プライバシーの権利が出来た経緯・・情報化社会が進んだことで、それまでの法律だけでは

                   個人情報を守りきれなくなってしまった

                   →そこで、「個人の尊厳」を重視した

                    プライバシーの権利が主張された

 

 ・プライバシーの保護を考えるきっかけの一つに、1998年に作られた、

  住民基本台帳法という法律がある

  ※住民基本台帳法・・国民全員の住民票を、コード番号によってまとめて管理する法律のこと

            →住民基本台帳については、すぐに情報が漏れた、という問題があった

 

 ・その後、地方公共団体ではプライバシー保護条例が出されて、

  国では個人情報保護法や個人情報保護関連5法を作った

  ※個人情報保護法でマスコミの報道の規制が心配がされていて、

   国民の「知る権利」を侵害する、と言う意見もある

 

 ・最近では、通信傍受法の制定なども進んでいるが、

  プライバシーの権利との関係が問題としてある

  ※通信傍受法・・犯罪捜査の時に、警察などの機関による通信の傍受

          (無線通信を本来の通信相手ではない人が受信すること)を

          認める法律のこと

 

 

 

・知る権利について

 

 ・知る権利とは・・国民が政府の情報などを自由に提供してもらえることが

          できる権利のこと

 

 ・知る権利が出来た経緯・・国民が政府を動かすためには、

              政府の持っている情報が分からないといけない

              →そのため、「表現の自由」を土台に、

               知る権利が考えられるようになった

 

 ・以前は、情報公開制度を作るための運動が起きたことがあった

  ※情報公開制度・・政府や行政機関などの持っている情報を、

           請求されたら公開する制度のこと

 

 ・最近では、地方公共団体で情報公開条例、国で情報公開法が施行された

  ※情報公開法は、政府の説明責任(アカウンタビリティ)を定めているものの、

   法律に知る権利について書かれていない、という問題がある

   ・説明責任・・説明の必要な内容、説明を要求された内容については、

          十分な説明をするという責任のこと

 

 

 

・アクセス権について

 

 ・アクセス権とは・・多くの人がマスメディアに参加して、

           マスメディアを利用する権利のこと

 

 ・アクセス権が出来た経緯・・現代の日本では、マスメディア自体が大きくなってきている

               →そこで、言論の自由を土台とした、

                アクセス権が必要だと考えられるようになった

 

 ・アクセス権は、反論や意見広告の要求などの形で使われることが多いと言われている

 

 

 

 

 

※最近では、知的財産権、自己決定権などが見直されている

 

 ・知的財産権・・人々の幅広い活動によって作られたものに対して

         一定期間与えられる財産としての権利のこと

 

 ・自己決定権・・ある個人的な内容について、権力などの影響を受けることなく、

         自分で決めることができる権利のこと

         →自己決定権は、「尊厳死」や子どもを産むかどうか、

          などの場面でよく考えられる

 

 

 

 

・人権の国際レベルでの保障について

 

 ・世界的な人権として、最も大きいもので代表的なものに、

  世界人権宣言と国際人権規約がある

 

 ・世界人権宣言

  ・1948年に、国連で採択された

  ・基本的人権を保障するときに、差別することを禁止した

 

 ・国際人権規約

  ・1966年に採択されて、1976年に発効された

  ・A規約とB規約があり、B規約には、選択議定書というものもある

   ※A規約の内容-「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」

    B規約の内容-「市民的及び政治的権利に関する国際規約」

    B規約の選択議定書の内容-個人の人権侵害の時に、

    規約人権委員会という所に申し立てをする制度を定めた

 

   →・日本は、A規約とB規約は1979年に同意したが、選択議定書は同意していない

    ・A規約の中にある、公休日の給与、公務員のスト権、高等教育の無償化の3つは、

     同意していない

 

 

 

 

・世界の人権に対する考え方と動きについて

 

 ・国際社会やNGO(非政府組織)などが、

  人権に対して厳しく監視する動きが強まっている

  →そのため、基本的人権を配慮した行動や考え方が世界レベルで

   必要になってきていると言える

 

  ※NGO(非政府組織)・・どこの政府からも影響を受けないで何かしらを行う団体のこと

   NPO(非営利組織)・・利益を追求することを目的をしないで何かしらを行う団体のこと

 

   →NGOには、アムネスティ・インターナショナル、国際赤十字、国境なき医師団など、

    数多くある

 

   ※アムネスティ・インターナショナル・・差別から抜け出すこと、差別を受けている人の

                      死刑や拷問などの禁止を目指す団体のこと

                      ※「世界人権宣言」にある人権を守る社会を

                       目指す団体とも言われている

 

 

ポイント

・新しい人権(環境権、プライバシーの権利、知る権利、アクセス権)を押さえる

・その他の、知的財産権、自己決定権などを押さえる

・人権の国際レベルでの保障とその内容を押さえる

・世界の人権に対する考え方とその動きを押さえる

 

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