平和主義について① -平和主義の考え方と自衛隊・有事体制について-
平和主義について、平和主義の内容と自衛隊と有事体制について考えてみます
・平和主義について
・平和主義の考え方・・土台には平和的生存権(政府の行動で、また戦争の悲劇が
起きないようにする)という考え方がある
→この考え方をもとに、憲法9条で、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認などが
決められている
・自衛隊について
・自衛隊誕生までの流れ
・1950年の朝鮮戦争の時に、警察予備隊という組織が作られ、その後保安隊に改名した
→その後、1954年に自衛隊法という法律が作られ、自衛隊が誕生した
・自衛隊に関する議論について
・憲法9条と自衛隊の両方を考えた場合、自衛隊は憲法9条に反するのではないのか、
という議論がある
→今のところの結論として、政府は憲法に従って、平和を維持する目的で
必要最小限の自衛権(個別的自衛権)は良いとしている
・自衛隊は、防衛力整備計画という計画によって、自衛隊の人や設備を増やして、
自衛隊自体の機能を何度も強化した
→この計画によって、日本の防衛費が世界トップレベルの金額にまでなってきている
・日本では、専守防衛が防衛政策の基本となっている
※専守防衛・・自分から攻撃をしかけるのではなく、他国に攻撃を仕掛けられた時に
自分の国を守るためだけのために自衛隊が行動する、という考え方のこと
・日本では、武力の中でも核兵器については、非核三原則を政府が発表した
※非核三原則・・核兵器に対して、「つくらず、もたず、もちこませず」の
3つの原則をまとめた呼び方のこと
・有事体制について
・2003年に有事法制(有事法制関連3法)が成立した
※有事法制・・有事(戦争などの非常事態)の時の自衛隊の行動に
法的な理由をつける制度のこと
→有事法制関連3法では、武力攻撃事態対処法の制定や自衛隊法の改正などが行われた
→有事法制によって、もし日本が他国から攻撃を受けたり、受ける可能性がある場合は・・
内閣の権力を強くして、地方公共団体や国民が中央政府に力を貸すことが必要とされる
※もし、通信などに関係する民間の人が中央政府の命令に反抗した場合は
罰せられることもある
・2004年に有事法制関連7法が成立した
→この時に、国民保護法などが制定されている
・有事法制に関して、2つの考え方が存在している
・有事法制は、政府が人権を侵害しないように、政府の力をある程度制限する
という意味で良いという考えがある
・有事法制が基本的人権を侵害する可能性があり、平和主義と矛盾する部分が
存在するかもしれないので悪いという考えがある
ポイント
・平和主義は、平和的生存権が土台で、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認が定められている
・警察予備隊、保安隊、自衛隊を押さえる
・憲法9条と自衛隊との関係について、政府は最小限の自衛権は良いとした
・自衛隊は防衛力整備計画によって拡大していき、防衛費も増えている
・日本は専守防衛を土台にしている
・核兵器については、「つくらず、もたず、もちこませず」の非核三原則を政府が発表した
・有事法制の内容と政府の権力への移動など、有事法制関連7法などを押さえる
・有事法制に関して、2つの考え方がある