平和主義について① -平和主義の内容・自衛隊と有事体制について-
平和主義について、内容、自衛隊、有事体制についてそれぞれ考えてみます
・平和主義について
・平和主義の考え方・・土台には平和的生存権(政府の行動で、
また戦争の悲劇が起きないようにする)という考え方がある
→この考え方をもとに、憲法9条で、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認
などが決められている
※平和主義にどれくらいの意義があるのか
→世界と比較すると、日本の平和主義は画期的だと言われている
・日本国憲法・・戦争放棄をして、徹底的に平和主義をつらぬき、
軍備の廃止を宣言している
・1928年の不戦条約・・「国家の政策の手段としての戦争」を放棄した
→不戦条約は、国際連盟の時に作られた
・1945年の国際連合憲章・・「武力による威嚇又は武力の行使」を原則的に禁止した
・自衛隊について
・自衛隊誕生までの流れ
・1950年の朝鮮戦争の時に、警察予備隊という組織が作られ、その後保安隊に改名した
→その後、1954年に自衛隊法という法律が作られ、自衛隊が誕生した
・自衛隊に関する議論について
・憲法9条と自衛隊の両方を考えた場合、自衛隊は憲法9条に反するのではないのか、
という議論がある
→今のところの結論として、政府は憲法に従って、平和を維持する目的で
必要最小限の自衛権(個別的自衛権)は良いとしている
・自衛隊は、防衛力整備計画という計画によって、自衛隊の人や設備を増やして、
自衛隊自体の機能を何度も強化した
→この計画によって、日本の防衛費が世界トップレベルの金額にまでなってきている
・日本では、専守防衛が防衛政策の基本となっている
※専守防衛・・自分から攻撃をしかけるのではなく、他国に攻撃を仕掛けられた時に
自分の国を守るためだけのために自衛隊が行動する、という考え方のこと
・日本では、武力の中でも核兵器については、非核三原則を政府が発表した
※非核三原則・・核兵器に対して、「つくらず、もたず、もちこませず」の
3つの原則をまとめた呼び方のこと
→日本は、1976年に核不拡散条約(NPT)という条約に加入したので、
核兵器を作ることと持つことが、国際法的にもできないことになった
・有事体制について
・2003年に有事法制(有事法制関連3法)が成立した
※有事法制・・有事(戦争などの非常事態)の時の自衛隊の行動に
法的な理由をつける制度のこと
→有事法制関連3法では、武力攻撃事態対処法の制定や自衛隊法の改正などが行われた
→有事法制によって、もし日本が他国から攻撃を受けたり、受ける可能性がある場合は・・
内閣の権力を強くして、地方公共団体や国民が中央政府に力を貸すことが必要とされる
※もし、通信などに関係する民間の人が中央政府の命令に反抗した場合は
罰せられることもある
・2004年に有事法制関連7法が成立した
→この時に、国民保護法などが制定されている
・有事法制に関して、2つの考え方が存在している
・有事法制は、政府が人権を侵害しないように、
政府の力をある程度制限するという意味で良いという考えがある
・有事法制が基本的人権を侵害する可能性があり、
平和主義と矛盾する部分が存在するかもしれないので悪いという考えがある
ポイント
・平和主義の内容と意義を押さえる
・平和主義の自衛隊に関する部分を押さえる
・自衛隊の有事体制の部分を押さえる
コメント
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