消費者の問題について
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消費者問題について考えてみます
・消費者の問題について
・消費者問題とは・・市場経済には消費者主権という権利があり、
この権利を阻害することによって、
消費者の利益を失ってしまうような問題のこと
※消費者問題の例・・キャッチセールス、ワンクリック商法、マルチ商法、自己破産など
→自己破産は、消費者金融の利用によって多重債務を抱えるパターンが多く、
キャッシュレス時代になったことも関係しているのではないかと言われている
・キャッシュレス・・支払いや受取りの時に、カードや口座など、
現金以外の方法を使うこと
・現代の消費者問題の状況
・消費者は、市場経済の主権者と言われているが、
企業に対して消極的な存在になってしまっていると言われている
※アメリカの経済学者のガルブレイスという人は、
消費者が企業の宣伝や広告などに頼りにして消費活動を行うことを、
「依存効果」と呼んだ
・現代の市場経済の主権者は、消費者よりも企業のほうが
主権者ではないか(企業主権)という面が強いと言われている
・消費者の行動と行政
・先進工業国には、消費者よりも企業のほうが有利な立場になっている社会が多いため、
消費者の権利を保護することが重要だと考えられるようになった
→・そこで、アメリカのケネディ大統領という人は、
1962年に特別教書というのを議会に送った
=その教書の中で・・
・消費者の4つの権利というものをはっきりさせた
※消費者の4つの権利・・安全を求める権利、正確な情報を知る権利、
商品を選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利、
の4つの権利のこと
・コンシューマリズム(消費者第一主義)のスタートを作った
・日本では、消費者問題が深刻になったので、
生活協同組合や草の根グループという団体などによって、
消費者運動というものが展開された
→消費者運動の例:商品テスト運動、生活協同組合(生協)運動など
※・商品テスト運動・・欠陥商品や有害な商品を無くしていこうとする運動のこと
・生協運動・・自分達で協同組合を作って、
より安全でより安い品物を届けることを求める運動のこと
→このような動きに対して、様々な動きがみられた
・地方自治体は積極的に消費者の保護を行うために、
消費者行政窓口や消費生活センターなどを作った
・政府は1968年に消費者保護基本法を作り、
2004年に消費者基本法という法律に変えた
・欠陥商品があった時の救済措置については、製造物責任法(PL法)という法律が
1995年に施行され、欠陥商品を自分で回収することが行われた
※製造物責任法(PL法)・・製造者が作ったモノによって、ヒトに被害が生じた場合、
製造者が被害に対して責任を取るという法律のこと
・2003年に、食品安全法という法律が作られた
・契約の時のトラブルに対して、クーリングオフ制度という制度が作られ、
消費者契約法という法律が作られた
※・クーリングオフ制度・・無条件で契約を解除できる期間(クーリングオフ)は8日間で
その期間であれば、契約を解除できるという制度のこと
→現金取り引きの場合にも、この法律が使われる
→訪問販売法という法律の1つに含まれる
(訪問販売法は法律は2001年に
特定商取引法という名前に変わった)
・消費者契約法・・消費者が不利な場合の契約を取り消したり、
無効にすることをできるように決めた消費者保護のための法律のこと
・現在は、グリーンコンシューマーの視点を持つなど、
消費者自身の努力も必要だと言われている
※グリーンコンシューマー・・環境に配慮した商品を選ぶ消費者のこと
ポイント
・消費者の問題を押さえる
・消費者の運動と行政との関係について押さえる