児童を守る環境とルール

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投稿者:       投稿日時:2013/12/11 10:54      
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児童の福祉について

※児童の福祉について・・1947年の児童福祉法で定められる

 

主なルール

・全ての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるように努力する

・全ての児童は、生活が保障され、愛護される必要がある

・国と地方公共団体は、児童の保護者と一緒に、児童を心身ともに育成する責任を負う

 

児童の定義

・児童・・満18歳未満の人のことで、乳児・幼児・少年の3パターン

・乳児・・満1歳に満たない人

・幼児・・満1歳から小学校入学前くらいまで

・少年・・小学校入学前くらいまでから満18歳未満までの人

 

児童福祉施設について

※児童福祉施設は、以下のようなものがある

・助産施設 ・乳児院 ・母子生活支援施設 ・保育所 ・児童厚生施設

・児童養護施設 ・知的障害児施設 ・知的障害児通園施設 ・盲ろうあ児施設

・肢体不自由児施設 ・重症心身障害児施設 ・情緒障害児短期治療施設

・児童自立支援施設 ・児童家庭支援センター

 

 

 

 

児童の虐待とその防止について

 

児童虐待の定義

児童虐待とは・・保護者が児童に対して行う行為のこと

 

児童虐待の種類(例)

・身体的虐待・・児童の身体に傷が生じる可能性または実際に傷を負わせること

・性的虐待・・児童にわいせつな行為をするか、わいせつな行為をさせること

・ネグレクト・・児童に対する著しい減食または長時間の放置

・心理的虐待・・児童に対する著しい暴言または拒絶的な対応

        ※児童の目の前での夫婦喧嘩なども該当する

 

児童虐待の防止のために

・2000年に、児童虐待の防止等に関する法律が制定された

・児童虐待については、早期発見および通告の義務がある

・学校の教職員等は、児童虐待の早期発見に努める(努力義務とされる)

・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、市町村や都道府県が設置する

 福祉事務所または児童相談所に通告する必要がある

 

 

 

 

児童労働について

・児童の保護と育成のために、児童労働は禁止・制限されている

 

児童労働に関する禁止や制限の例

・児童の酷使の禁止

・企業などの避止義務

→企業は、児童や生徒について義務教育を受けることを妨げてはいけない

・労働基準法の規定

→使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで

 その児童を使用してはいけない

→使用者は、満18歳に満たない人について、その年齢を証明する戸籍証明書を

 事業場に備え付けないといけない

 

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