懲戒と体罰の話
〇懲戒について
※教師は子どもを懲戒する権限を持つ
・教育における懲戒の基本的視点
→校長および教員は、教育上必要であれば、文部科学大臣の定めによって
懲戒を加えることが出来る
※ただし、体罰を与えることは出来ない
・懲戒の具体的視点
→懲戒を加えるときは、心身の発達など、教育上必要な配慮をしなければいけない
※退学・停学について
→懲戒の中でも、退学・停学・訓告については、校長が行う
(大学の場合は、学長の委任を受けた学部長を含む)
※退学は、公立の義務教育学校では出来ない
※停学は、公立に加えて、私立の義務教育学校でも出来ない
※退学が認められる内容
・学力劣等で成業の見込みがない
・性行で改善の見込みがない
・正当の理由が無くて出席常ではない
・学校の秩序を乱す
・学生または生徒としての本分に反する
〇出席停止
※義務教育の学校では、出席停止の措置をとることができる
・出席停止に関する規定
→・市町村長の教育委員会は、以下の1~4を繰り返し行うなど、性行不良かつ他の児童の教育に妨げがあると認める児童がいるときは、その児童の保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる
①他の児童に傷害、心身の苦痛または財産上の損失を与える行為
②職員に傷害または心身の苦痛を与える行為
③施設または設備を損壊する行為
④授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
※出席停止を命じる時に必要なこと(条件がある)
・市町村の教育委員会は出席停止を命じる時に、事前に保護者の意見を聞くとともに、
理由と期間を記載した文書を交付しないといけない
・市町村の教育委員会は出席停止の命令による児童の出席停止の期間は、学習の支援の措置を講ずる。
〇体罰について
※懲戒はよいが、体罰はダメ
※体罰とは・・児童、生徒に身体的苦痛を与えること
例・・殴る、蹴る、正座、直立、食事やトイレの制限、過度の罰当番など