教員免許のルール
教員免許について
※教壇に立つために、教員免許状が必要
(教員免許は、教育職員免許法に定められる)
教員免許の種類
・普通免許状 ・特別免許状 ・臨時免許状
※特別免許状と臨時免許状は、教職課程を履修していなくても授与できる
普通免許状について
普通免許状の種類
→・学校の種類ごとの教諭の免許状 (中等教育学校を除く)
・養護教諭の免許状
・栄養教諭の免許状
→それぞれの免許には、専修免許状、一種免許状、二種免許状がある
※高校の場合は、専修と一種しかない
免許状はどこで取得できるのか
・専修免許状 → 大学院
・一種免許状 → 4年生大学
・二種免許状 → 2年生大学(短大など)
免許状は誰が授与するのか
・各都道府県の教育委員会が授与する
特別免許状について
・種類・・学校の種類ごとの教諭の免許状(幼稚園・中等教育学校を除く)
・授与の方法・・教育職員検定に合格する
・効力・・10年間、授与した授与権者の置かれる都道府県でのみ効力を発揮する
臨時免許状について
・種類・・学校の種類ごとの助教諭及び養護助教諭の免許状
・授与の方法・・普通免許状を持っている人を採用することができない場合だけだが、教育職員検定に合格する
・効力・・3年間、授与した授与権者の置かれる都道府県でのみ効力を発揮する
教員免許更新制について(2009年に導入)
・目的・・その時々で教員として必要な資質能力が保持されるように、定期的に最新の知識技術を身につけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得る
・制度の内容・・修了確認期限前の2年間に、大学などが開く30時間の免許更新講習を受講し修了した後に、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必要
・免除の対象
→・優秀教員表彰者
・教員を指導する立場にある人
(校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教育長、指導主事)