教職員の任用のルール
教職員の任命権者について
※教職員の任命権者については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定めている
誰が任命するか
・都道府県立学校の教職員 → 都道府県の教育委員会が任命
・市町村立学校(政令指定都市は除く)の教職員 → 都道府県の教育委員会が任命
※市町村立学校の教職員=県費負担教職員
→市町村立学校の教職員の給与は、都道府県が負担
・政令指定都市の市立学校の教職員 → その都市の教育委員会が任命
任命に至るまでの流れ(公立学校の場合)
・校長の採用、教員の採用、教員の昇任 → 選考
※選考は、教員委員会の教育長が行う
欠格事由について(以下にあてはまる人は教員になることが出来ない)
・成年被後見人または被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられた人
・免許状が効力を失い、失効の日から3年を経過しない人
・免許状取り上げの処分を受け、3年を経過しない人
・日本国憲法施行の日以後において、政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成するか、加入した人
条件附任用
・公立学校の教職員は、最初は、条件附の採用とされる
・職員の採用は、すべて条件附のものとし、職員が6カ月勤務し、その間に
その職務を良好な成績で遂行したときに正式に採用となる
※公立学校の教諭、助教諭、講師の場合は、条件附採用の期間は1年間
免許を持っていないが、学校に関わる人について
・民間人校長が増えてきている
→学校を運営する時、特に必要がある場合は、教員免許を持たなくても校長として採用できる
・特別非常勤講師を採用できる
→英会話や小学校のクラブ活動などを担当する非常勤講師は、
免許を持たなくても担当してもらうことが出来る
※非常勤講師の任命または雇用の場合は、・・授与権者に届け出なければならない