ヴェルサイユ体制について
ヴェルサイユ体制について考えてみます
・ヴェルサイユ体制について
・1919年1月に、連合国の代表が集まって、パリ講和会議が開かれた
→講和の基礎になる原則は、アメリカのウィルソン大統領が、
1918年1月に発表した十四カ条だった
※十四カ条の内容
・秘密外交の禁止 ・海洋の自由 ・関税障壁の廃止 ・軍備の縮小
・ヨーロッパ諸国民の民族自決 ・植民地問題の公正な解決 ・国際平和機構の設立
などを主な内容としていた
・ウィルソンは、以下のようなことを考えていた
→・ヨーロッパ列強の秘密外交や非民主的な政治を批判した
・平和や社会的公平への民衆の願望を受け止めようとした
・自由主義経済のもとで戦争を防止する国際秩序を実現しようとした
・ロシア革命の社会主義に対抗しようとした
・しかし、フランスのクレマンソーやイギリスのロイド=ジョージは、
植民地などの既得権益を手放さず、敗戦国に対しても厳しい態度で向かっていった
→そのため、パリ講和会議の原則が部分的にしか実現しなかった
※一方で、以下のようなことも起きた
・民族自決権の適用が旧ロシア、オーストリア、オスマン帝国にいる
民族の独立に限定された
・ドイツの租借地や植民地が戦勝列強国に分配された
→これらの動きは、中国をはじめとして、アジアやアフリカの人々を失望させた
・1919年6月に、パリ郊外のヴェルサイユ宮殿で、
ドイツとのヴェルサイユ条約が調印された
→その結果、以下のようなことが起きた
・ドイツが全ての植民地を失い、アルザスとロレーヌをフランスに返還した
・ポーランドなどの周辺国に国境地域を渡した
・ラインラントを非武装化した
・軍備の制限をした
・巨額の賠償金の支払いを決めた(1921年に、1320億金マルクに決定した)
・オーストリア、ハンガリー、ブルガリア、オスマン帝国の旧同盟国との講和条約が
それぞれ別個に結ばれた
→結ばれた講和条約として、以下のようなものがある
・1919年9月のサン=ジェルマン条約
・1920年6月のトリアノン条約
・1919年11月のヌイイ条約
・1920年8月のセーヴル条約
※これらの条約は、どれもパリ近郊で調印された
→講和条約が結ばれたことによって、以下のようなことが起きた
・オーストリアがドイツ人のみの小共和国になった
・旧オーストリア=ハンガリーと旧ロシア帝国領から、以下の地域が独立した
→・ハンガリー ・チェコスロヴァキア ・ユーゴスラヴィア ・フィンランド
・ポーランド ・エストニア ・ラトヴィア ・リトアニア
・旧オスマン帝国内では、アラビア半島でイブン=サウードが独立した
・シリアが、フランスの委任統治のもとに置かれた
・イラクとトランスヨルダンとパレスチナが、イギリスの委任統治のもとに置かれた
→さらに、講和条約の時に、ウィルソンの提案した国際連盟の設置も決まった
※国際連盟について
・国際連盟とは・・世界の恒久的な平和を目指す史上初の大規模な国際機構のこと
・スイスのジュネーヴに本部を置いた
・総会、理事会、連盟事務局を中心に運営された
・国際労働機関と常設国際司法裁判所が設置された
・ドイツなどの敗戦国とソヴィエト=ロシアが排除された
・アメリカは、国際的な負担に反対する上院がヴェルサイユ条約の批准を拒否したため、
連盟に参加しなかった
→そのため、連盟の構成国はヨーロッパ諸国に偏るという問題があった
→さらに、侵略国家への制裁手段が不十分であるという問題もあった
・中小諸国の国境紛争の調停や、文化交流の面では国際連盟は成果を上げた
=パリ講和会議で決まった上のようなヨーロッパの新国際秩序を、ヴェルサイユ体制と呼ぶ
ポイント
・ヴェルサイユ体制についておさえる
このあたりが今回のポイントです
コメント
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