国際秩序と国際組織について -勢力均衡・集団安全保障・国際連盟-
勢力均衡・集団安全保障・国際連盟について考えてみます
※勢力均衡と国際社会が考えられるようになった背景
→国際社会の安全を保障するために、国際法以外を使った方法が必要だと
考えられるようになった
→戦争への意識や見方が変わってきた
※戦争への意識的な変化の歴史
・昔・・正戦論(正しい理由があれば、戦争は良いという考え方)があったが、
正戦論が戦争を促すことがあった
・19世紀・・戦争の権利(戦争の自由)を国家に認めた上で、
戦争に関する様々な法律が作られるようになった
・20世紀以降・・2回の世界大戦が影響して、国家が戦争で何かを訴えることが
禁止されるようになった
=このような、国際社会の方向転換を戦争の違法化と言う
・勢力均衡について
・勢力均衡は、17世紀から19世紀までのヨーロッパで生まれて発展していった
・勢力均衡とは・・国家の力を同じにすることで、異常に力の強い国家から
侵略されることを防ぐ、という考え方のこと
例:AとBの国が同盟を結んで力をつけたので、AとBが有利にならないように、
CとDの国が同盟を結んだ
※しかし、現実では他の国よりも少しでも大きな力をつけようとして、
軍隊や兵器などを増やしていこうとする動きが出てくる可能性があり、
逆に戦争を引き起こす原因になったこともあった
=このように、自分の安全のために軍備を増やすと、相手も軍備を増やして
逆に危険な可能性がある状態を、安全保障のジレンマという
・集団安全保障について
・集団安全保障は、第一次世界大戦後に生まれた考え方だった
・集団安全保障とは・・戦争を違法と考えて、集団安全保障に参加している国家の中で、
戦争などを行う国家が出てきた時、集団安全保障に参加している他の
全ての国が、戦争などを行う国家に罰を加えるという考え方のこと
※集団安全保障は最初に国際連盟が使った
・国際連盟について
・国際連盟とは・・アメリカのウィルソン大統領という人が
平和14カ条というものを発表した
→平和14カ条を土台に、1919年に第一次世界大戦の
パリ講和会議で作られた国際平和機関のこと
※平和14カ条では、秘密外交(国民に教えないで、政府だけでやる外交)の禁止や
民族自決の原則などを提唱した
・国際連盟規約(国際連盟で決めた規則)の内容
→・紛争の平和的解決の原則(紛争をおだやかに解決すること)
・国際紛争の軍事的解決の禁止(国際紛争は軍事などの戦力を使って
止めることをしてはいけない)
・国際連盟の構成
・総会・・加盟している全ての国によって構成される組織のこと
・理事会・・戦争で勝った国などによって構成される組織のこと
・事務局・・国際連盟の行政に関する事務を行うための組織のこと
※国際連盟には、常設国際司法裁判所という施設が作られた
・国際連盟の開始と失敗について
・国際連盟は1920年にスタートした、史上初の国際機構だった
・国際連盟は、国際紛争の解決に対して、十分に効果を発揮することができなかった
・国際連盟が国際紛争の解決に貢献できなかった理由
・総会や理事会での会議の時に、全会一致の方式が使われていたので、
より良い決定をすることができなかった
※全会一致・・全員が賛成をすることで、その意見が採用される方式のこと
・連盟で決められた内容の強制力があまり強くなかった
→強制力が弱かった理由・・加盟国に対して、行動を取るように言うだけで、
侵略をした国に対しては、経済制裁(経済的な罰)しか
できなかったから
・世界の力のある大きな国は、連盟を推していたわけではなく、
国際連盟自体が不安定だった
→・アメリカ・・国際連盟に加盟しなかった
・ソ連・・1934年に加入
・日本、ドイツ、イタリア・・1930年代にどんどん抜けて行った
→このような理由があって、国際連盟は第二次世界大戦を防ぐことが
できなかったと言われている