江戸時代の村と百姓について

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投稿者:       投稿日時:2013/10/24 06:19      
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江戸時代の村と百姓について考えてみます

 

 

・村と百姓について

 

 ※当時の社会の構成で最も重要だったのが、村と百姓だったと言われている

 

 

 

 ・村について

 

  ※村とは・・百姓の家と敷地が集まった集落を中心にして、山、川、田畑の

        土地などの広い範囲を含む小さな社会(共同体)のこと

 

  ・村には、百姓の生活と経営を支える組織があった   

   →そのため、農業の年貢が重要な幕藩体制では、村が貴重な存在になった

 

  ・惣村が分けられたり、新田開発が行われたりしたため、多くの村が出てきた

 

  ・村は、農村以外に漁村、山村、在郷町などもあった

   ※在郷町・・定期市などを中心として都市になった村のこと

 

  ・村には、戸数や土地面積など、様々な個性があったが、共通する特徴もあった

 

 

 

  ※村に共通する特徴について

 

   ・村は、名主(庄屋、肝煎)、組頭、百姓代という村の役人を中心とした本百姓が運営した

    =名主、組頭、百姓代をまとめて、村方三役という

 

   ・入会地の利用、用水や山の管理、治安の維持、防災などが自主的に行われた

    →これらに使う経費を村入用と言い、村民が協力して負担した

     ※入会地・・村民が共同で使う権利のある場所のこと

 

    ※田植えや屋根葺などの時は、村民は結やもやいと呼ばれる共同作業を行って

     お互いに生活や仕事を支え合った

 

   ・村は、村法(村掟)というルールによって運営された

    →村法に反すると、村八分などの制裁を受けた

     ※村八分・・村民全員が、ルールに反した人と縁を切ること

 

   ・村では、いくつかの家をまとめて、五人組がつくられた

    →年貢の納入や犯罪について、五人組で連帯責任を負わされるようになった  

 

 

  →幕府や藩は、上のような村を信頼して、村単位で年貢や役割を振り分けるようになった

   =このようなスタイルを、村請制という

 

 

 

  ・村の構成について

 

   ・村には、階層がいくつかあった

 

   ・村は、本百姓が基本的に構成していた

    ※本百姓は、検地帳に登録された田や家を持ち、年貢などを担当し、

     村の政治に参加する、などのことを行った

 

   ・一方で、村には水呑(無高)や名子、被官などがいた

    ※水呑・・田や畑を持たないで、地主の下で働いたり、日雇いの仕事をしたりし

         て生活する人のこと

     名子、被官、譜代・・本百姓と主従関係を結んで、奴隷のような関係にあった人のこと

 

   ・本家と分家というような、血縁による序列があった

 

   ・様々な経営でも階層区分があった

    ※例:漁業での網元(船を持っていて網子を使う人)と網子(網元に従う人)の関係 など

 

   ・村に神社などが作られた

    =これが、村の人々の関係や信仰を保つ場所になった

     →村には、農民以外にも宗教者や職人なども少しいた

 

 

 

  ・本百姓の負担について

 

   ・本百姓には、本途物成、小物成、国役、伝馬役などが負担として課せられていた

 

    ※本途物成・・田や畑、家や敷地などを基準にしてかけられた年貢のこと

     →本途物成では、石高の40~50%をお米か貨幣で

      領主におさめるのが一般的だった

      =このことを、四公六民、五公五民などと言うことがある

 

      ※年貢の負担率の決め方には、検見法と定面法の2種類があった

       ・検見法・・その年の収穫に合わせて率を変えること

       ・定面法・・一定期間は同じ率で負担すること

 

    ※小物成・・農業以外の仕事(山や海の利用など)にかけられる年貢のこと

 

    ※国役・・国単位でかけられる、土木作業などの労働の提供のこと

 

    ※伝馬役・・交通のために、人や馬を提供すること

 

     →これらの負担は、力が弱い百姓には重い負担だったと言われている

 

 

 

  ・幕府の村への影響について

 

   ・幕府は、貨幣経済に影響されないこと、村の経営を安定させることを考えていた

    →そこで、幕府は様々な法律を作った

 

   ※1642年には、寛永の飢饉という飢饉が起きている

 

   ・1643年に田畑永代売買の禁令という法律を作った

    ※田畑永代売買の禁令・・田や畑を永遠に売買してはいけないという法律のこと

 

   ・1673年に分地制限令という法律を作った

    ※分地制限令・・一定以上の土地が無ければ、土地を分けられないようにした法律のこと

     →分地制限令は、田や畑が細かくなってしまう事を防ぐ目的で作られた

 

   ・田畑勝手作りの禁という法律を作った

    ※田畑勝手作りの禁・・田や畑で、商品作物(たばこや菜種など)を

               自由に作ることを禁止した法律のこと

 

 

   →上のように、幕府は村の日常や仕事にまで介入して法律を作った

 

   ※日常にまで触れて作られた法律に、1649年に出来た「慶安の触書」というものがある

    ・慶安の触書・・農村を対象にして作られた法律のこと

 

 

  ・百姓の生活について

 

   ・百姓は、麻や木綿の筒袖を着ていた

  

   ・百姓は、お米ではなく、様々な雑穀を食べていた

 

   ・百姓は、萱やわら葺といった簡単な家で住んでいた

 

   =百姓は全体的に貧しい生活を送っていたと言われている

 

 

 

ポイント

・村の概要を押さえる

・村の共通の特徴を押さえる

・村の構成を押さえる

・本百姓の負担を押さえる

・幕府と村との関係を押さえる

・百姓の生活を押さえる

 

このあたりが今回のポイントです

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