江戸時代の身分秩序について
江戸時代の身分秩序について考えてみます
・当時の身分秩序について
※近世は、身分の秩序が当たり前で、身分の秩序があって社会が動いていた
・武士について
・武士は、政治や軍事を独占的に行った
・武士だけが、苗字を持ったり、刀を腰につけることが出来たりした
=様々な特権を持っている支配的な身分だった
・武士は、将軍をトップに、大名、御家人、旗本などが当てはまる
※武士は、自分より上の人への対応や、上下の身分が強制的で厳しかった
・天皇、公家、位の高い僧侶、神主などは武士と同じ身分として扱われた
・その他(支配される身分について)
・武士以外の身分として、百姓、職人、家持町人があった
※百姓・・農業、林業、漁業などを行う人
職人・・手工業者のこと
家持町人・・商業を行う人
※職人は百姓や町人とは違い、自分の技術による労働を負担として奉仕していた
=これを、職人の国役という
→これらの身分に差は無かったが、どの身分も武士に支配される身分だった
=そのため、当時の身分制度を士農工商ということがある
・士農工商以外の身分について
・士農工商以外には、職業と住んでいる場所によって決められるという
小さな身分制度もあった
→そのような状況で、最も下位に置かれたのが、かわた(長吏)・非人
という身分だった
・かわた、非人について
・かわた
→・百姓や手工業者と同じように農業や手工業を行ったが、それに加えて、
死んだ牛や馬の処理や刑罰の執行などを強制的にやらされた
・当時は、低い身分ということで「えた」と呼ばれた
・非人
→・貧しかったり、刑罰の一つとしてだったりで非人にされる人がいた
・非人は、村や町の番人や清掃、芸能などを行った
→かわたと非人は、住む場所や服や髪型などで、士農工商とは別の扱いにされ、
士農工商に含まれなかった
=そのため、かわたと非人は見下されていた
・家での身分について
※基本的に士農工商のそれぞれの身分は、団体や集団ごとに組織された
また、個人では家に所属して、家での身分を踏まえた上で、士農工商の身分に所属する
というのが一般的だった
・武士、百姓、町人の家では、戸主(一家の主人)の権限が圧倒的に強かった
=そのため、家の財産や代々受け継がれてきた仕事は、長子(初めて生まれた男子)を
仲介して子孫に受け継がれる
※逆に、戸主以外の家族は軽く見られ、権限が圧倒的に弱かった
・女性は、家の財産の受け継ぎや、家の財産の相続人になることが出来なかった
=当時は女性の地位がとても低かったことを示している
ポイント
・武士とその他の身分について押さえる
・士農工商以外の身分について押さえる
・家での身分について押さえる
このあたりが今回のポイントです