日本国憲法の基本的な内容について② -日本国憲法の歴史・内容とそれを取り巻くルールについて-
日本国憲法について、様々な視点から考えてみます
・日本国憲法が出来るまで
・1945年(昭和20年)に、日本はポツダム宣言を受け入れ、無条件で降伏を認めた
※ポツダム宣言では、政治を民主的にすること、軍国主義を無くすこと、
などが考えられていた
・そこで日本は、憲法問題調査委員会というところが松本案という憲法の改正案を作ったが、
明治憲法と内容があまり変わらないということで、却下されてしまった
→そのため、連合国軍総司令部(GHQ)がマッカーサー3原則という憲法の下書きを作り、
それをベースに帝国議会でいろいろと修正された
=これが結果的に日本国憲法となった
※・マッカーサー3原則:天皇をトップに置くこと、戦争を放棄すること、
封建的な制度を廃止すること
を原則とした内容のこと
※・日本国憲法は、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行された
・日本国憲法の内容について
・日本国憲法は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義の3つが
基本(三大原理)となっている
・国民主権について
・日本国憲法では、国民主権を土台とした間接民主制を採用した
※国民主権によって天皇主権論を否定した
・天皇は日本の象徴で、一定の国事行為だけを行う、という存在となった
=天皇は国の政治に関する権利や機能はない、という存在となった
※国事行為・・法律の公布や国会の召集(呼び出して集めること)などを指す
→国事行為は内閣の助言と承認が必要で、その責任を内閣が持つ
・基本的人権の保障について
・基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とした
・生命、自由、幸福を追求する権利などの国民の権利は、
政治による活動で尊重するべきだと考えられている
・基本的人権は自然権の考え方が使われていて、「法の支配」が土台となっている
・平等権が強く推されるようになり、生存権などの新しい人権が採用されるようになった
・平和主義
・「恒久の平和を念願」する立場を取った
=ずっと平和であることを願う立場を取った
・戦力を持たないで、交戦権を認めないとした
※この考え方は憲法9条に書いてある
・憲法に関連する様々なルールについて
・憲法は国の最高法規(国民の義務や権利に関係する法律と規則の中で
最も重要なもののこと)となっている
・天皇や国会議員、裁判官などの人達は、憲法を尊重して、
憲法を擁護する義務を負うというルールがある
・憲法に反する法律などは無効になる
・憲法の改正を行う時は・・
①衆議院と参議院を合計した議員(総議員)の3分の2以上の賛成
②国民投票で過半数の賛成
→①と②を、①から順番に両方を満たすことが必要になった
※上のように、普通の法律とは違う手続きで改正する憲法を硬性憲法、
法律と同じ手続きで改正する憲法を軟性憲法と言う
・憲法を改正する時に、三大原理を否定するような改正はしてはいけないと考えた
=このような考え方を、憲法改正の限界と言う
・硬性憲法は改正しづらいため、憲法自体は変えないで、憲法の解釈を変えることで、
憲法の改正に近いことをするという考えが生まれた
=このような考え方を、解釈改憲と言う
・2000年に国会の衆参両院に憲法調査会が設けられた
※憲法調査会・・日本国憲法について調査する機関のこと
・2007年に憲法改正についての国民投票法が作られた
※国民投票法・・日本国憲法の改正の手続きに関する法律のことで、
それに関係する法律がまとめられている
ポイント
・日本国憲法ができるまでの流れを押さえる
・国民主権、基本的人権の尊重、平和主義のそれぞれの特徴を押さえる
・日本国憲法に関する様々なルールを押さえる
コメント
結局マッカーサーはなんだったのか