日本財政の類型化―2、開発主義国家型財政(2-2減税政策)
2-2 減税政策
開発主義を考える上では税制上の優遇、つまり減税政策も重要な論点です。過去記事で指摘したように、高度成長期の公共事業は地方への資源配分や低所得者層への雇用保障という側面がありました。しかし、この政策だけで政治的な合意を図ろうとすれば、中間層の政治抵抗を強めることになっていたでしょう。そこで中間層を宥和する役割を担ったのが減税なのです。井手が指摘するように、「減税による中間層への利益分配、これこそが土建国家を支えるもうひとつの重要な原動力(59頁)」でした(注;ここで井手は土建国家と呼んでいますが、『日本財政 転換の指針』の中で、「土建国家とは、経済成長を与件としつつ、公共投資と減税を政策の中核に据えた利益配分システム(63頁)」と指摘しているので、ここでいう開発主義国家と概ね同義と考えてよいと思います)。
それでは、1950年代から60年代に高い成長率を実現した日本経済と税制は、どのように関わりあっていたのでしょうか。石によれば、経済成長と税制の間には2つのルートがあり、それらは相互に関連しあっているといいます。第1に、高い成長率の経済は、豊富な税収の自然増をもたらします。そして第2が、税制を積極的に活用して成長促進を図るというルートです。この2つのルートは、高度成長期の租税政策として、「①一貫した減税政策、②強力な租税誘因政策(tax incentive policies)を生み出した(注;石、下記参考文献、175頁)」。
まず①から検討すると、高度成長期の名目成長率は、概ね年率15%以上を達成し、これによって税収の自然増は年々拡大を続けました。したがって、税制をそのまま変更せずに固定しておけば、政府は毎年巨額な財源を手にすることができる状態でした。しかし、納税者の視点から見れば、税負担の急増が避けられない状態でもありました。
そこで日本政府は、年々拡大するこの財源を減税に充てるという政策を採用しました。他国では政府が無料、もしくは安価で提供するような財・サービス、例えば教育、育児・保育、住宅等に必要な資金を、日本では減税というかたちで間接的に還付したのです。実際に税制改革について見てみると、中低所得者に対しては基礎控除や扶養控除、配偶者控除といったかたちで所得税を減税しました。中小企業に対しては、税率の軽減や租税特別措置の拡大によって対応しました。こうした減税政策は、1959年から75年までほぼ毎年のように実施され、成長経済の恩恵を国民に還元したのです。
次に②について検討しましょう。租税誘因政策とは、税制上に優遇措置を設けることで特定の政策目標を推進しようとするものです。敗戦後の日本は経済の自立や経済成長のために急速な資本蓄積や産業基盤の育成が重要な政策課題とされてきました。この資本蓄積や産業基盤の育成などの個別の経済政策の手段に税制を活用しようとする考え方のことを租税誘因といいます。租税誘因は主に租税特別措置を活用して実施されました。石によれば、租税誘因は①貯蓄の奨励②内部留保の充実③技術振興および設備近代化④産業の助成⑤その他の5つの項目に整理されます(注;石、181-182頁)。このうち、大きく分けると所得税に関係するものと法人税に関係するものに分けられます。ここでは次節で検討する財政投融資と密接な関係がある①貯蓄の奨励に重点を置いて検討します。
1950年以降の租税特別措置の中での最大の項目は、一貫して貯蓄奨励を目標としたものでした。高度成長期の租税特別措置の中の貯蓄奨励として導入されたものは、利子所得の分離課税や非課税、税率の軽減、生命保険料控除、貯蓄控除等、実に様々な種類があります。利子所得についてみると、公平性などの観点から総合課税が原則でした。しかし、1953年度税制改正によって分離課税が導入され、利子所得は10%の比例税率で分離されて所得税が課税されました。この措置は貯蓄奨励のための典型的な政策税制です。他にも、郵便貯金や国民貯蓄組合預金等の利子、納税準備預金利子などはすべて非課税とされました。郵便貯金に関しては、金利体系から見て普通銀行の預金と比べて優遇されていました。井手によれば、1955年から74年にかけてGNPが16倍の伸びを示した一方で、郵貯残高は36倍の伸びを示したといいます(注;155頁)。こうして蓄積された資金を財源に実施されたのが財政投融資です。
このように高度成長期には、高い成長経済が豊富な税収をもたらすと同時に、税制上で減税という優遇を設けることで貯蓄を促し、それを元手に更なる投資を行うことで一層の経済成長を追求するというモデル、つまり日本独特ともいえる開発主義国家型財政を確立したのです。
参考文献
・石弘光『現代税制改革史』東洋経済新報社、2008年
・井手英策『財政赤字の淵源―寛容な社会の条件を考える』有斐閣、2012年
・同上『日本財政 転換の指針』岩波書店、2013年