律令国家の時の民衆について -口分田と様々な負担-

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投稿者:       投稿日時:2013/10/21 23:31      
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律令国家の人々と口分田やその他の負担について考えてみます

 

 

・律令国家の時の人々について

 

 ・律令国家の時、人々は戸主という人を代表者にした戸(郷戸)に所属する

  というスタイルで戸籍や計帳に登録された

  →50戸が1里になるように、里が作られた

   ※・戸籍・・名前や課税の把握を目的として作られた文章の書類のこと

    ・計帳・・調と庸を振り分けるための帳簿のこと

 

 ・戸を単位として、口分田が分け与えられ、税を納めることが必要になった

 

  ※口分田について

   ・男子は2段(360歩)、女子は男子の3分の2、

    奴婢は良民の男女のそれぞれ3分の1ずつが与えられた

   ・戸籍が6年ごとに作られ、その戸籍に合わせて6歳以上の男女に

    一定の口分田が与えられた

   ・口分田の売買は禁止されていた

   ・死んだ人の口分田は6年ごとの口分田を与える時に回収した

    =口分田について決められた、以上のようなルールのことをまとめて、

     班田収授法と言う

     ※班田収授法には、豪族が土地や人民を支配するのではなく、

      国家が直接人々を支配しようとする狙いがあったが

      結果的には、官吏である地方豪族の協力が必要だった

 

   ・当時は条里制という、土地の区分の制度が採用されていた

 

 ・律令国家の時は、租、調、庸、雑徭などの負担が必要になった

  (この時の負担は、男性のみだった)

 

  ※それぞれの負担について

   ・租・・口分田で収穫した稲について、田1段につき2束2把(収穫の約3%)を

       中央政府に納める負担のこと

   ・調・・絹や糸など、その土地の特産品を一定量中央政府に納める負担のこと

   ・庸・・都での労役10日間を行わない代わりに、布を2丈6尺中央政府に

       納める負担のこと

       →調と庸は、運脚(都まで運ぶ)の義務があった

   ・雑徭・・60日以下の地方での労役を行う負担のこと

   

  ※調、庸、雑徭には、年齢によって違いがあり、正丁、次丁、中男に分けられた

   ・正丁・・21~60歳の男子のこと

   ・次丁・・61~65歳の男子のこと

   ・中男・・17~20歳の男子のこと

 

   →年齢によるそれぞれの負担の違いについて

    ・調・・正丁は一定量、次丁は正丁の2分の1、中男は正丁の4分の1

        →正丁だけは、染料なども納める必要があった

    ・庸・・正丁は布を2丈6尺、次丁は正丁の2分の1、中男は無し

        →京と畿内は全員無かった

    ・雑徭・・60以下の労役、次丁は正丁の2分の1、中男は正丁の4分の1、

         →後で雑徭は半減された

      

      

 ・その他の負担について

 

  ・特別な制度として、出挙(公出挙)というものがあった

   ※出挙・・国家が春に稲を貸し付けて、秋の収穫の時に、

        高い利息と一緒に春に貸した稲を返す制度のこと

 

  ・兵役があった

   →・成年男子の3~4人に1人の割合で強制的に兵士として選ばれた

    ・兵士は、軍団という軍事組織で訓練を受けた

    ・兵士の一部は衛士や防人になった

      ※・衛士・・宮城の警備を行う人のこと

       ・防人・・九州の沿岸を守る人のこと

    ・兵士の武器や食料は自分で用意することが原則だった

    ※兵士は、家族の労働力を取られるという意味で、人々に大きなダメージとなった

 

  

 ・当時の民衆の中での身分制度について

 

  ・当時は良民と賎民に分けられた

   →賎民には、政府が管理する陵戸、官戸、公奴婢と、私有の家人、私奴婢の5種類がいた

    =この5種類のことをまとめて、五色の賎と言う

     ※賎民の割合は人口の数%だった

 

 

ポイント

・律令国家の時の人々についてを押さえる

 

このあたりが今回のポイントです

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