平安時代初期の政治制度について
平安時代の初めの政治の仕組みと、地方や貴族の変化について考えてみます
・平安時代初期の政治制度について
・桓武天皇という人が以下のようなことを行った
→・定員を超えていた国司や郡司を無くした
・勘解由使という役職を作り、国司の交代の時の事務的な手続きに
ミスが無いかを厳しく確認した
※・勘解由使は基本的に解由状(前の国司から次の国司に移る時に
渡す文書)を監視した
・勘解由使は令外官だった
※令外官・・令に決められていない新しい官職のこと
・兵士の質が低下したので、東北や九州以外の地域の軍団と兵士を無くした
→その代わり、健児(郡司の子弟や有力農民の志願によって作られた
少数精鋭の軍人)を採用した
※健児には、60日交代で国府の警備や国内の治安維持を行わせていた
※しかし、桓武天皇の改革は、十分な成果が出なかったと言われている
・桓武天皇の改革が、平城天皇、嵯峨天皇に引き継がれた
・嵯峨天皇という人が以下のようなことを行った
→・都を平城京に移そうとする平常天皇と対立し、「二所朝廷」と呼ばれる混乱が起きた
→結局嵯峨天皇が兵を出して平城天皇に勝った
※この時、平城天皇は出家し、平城天皇に愛されていた藤原薬子という人が自殺、
薬子の兄の藤原仲成という人が射殺、という事件が起きた
=この事件のことを、薬子の変(平城太政天皇の変)と言う
※薬子の変の時に、天皇の命令を迅速に官の組織に伝えることを目的として、
蔵人頭という役職を作った
→蔵人頭のための役所を蔵人所と言い、蔵人所に所属する蔵人は、
結果的に天皇の側近として重要な役割を果たすようになった
※蔵人頭を作った時は、藤原冬嗣という人を任命していた
・検非違使を作った
※検非違使・・平安京の中での警察のこと
・法律の制度について、律令が作られた後の法律を格と式に分けて整理した
※・格・・律令のルールを補足したり、修正したりすること
・式・・施行細則のこと
→当時は、格と式を編集することで、弘仁格式というものが作られた
→弘仁格式の後に、貞観格式、延喜格式が作られた
=この3つの格式をまとめて、三代格式と言う
※三代格式について
・格は、三代の格を集めた「類聚三代格」というものが伝わっている
・式は、「延喜式」が伝わっている
・833年に、「令義解」という、令の解釈を公式に統一したものが、
清原夏野によって作られた
・9世紀後半に、「令集解」という、令の注釈を集めたものが、
惟宗直本という人によって作られた
ポイント
・平安時代初期の政治制度についてを押さえる
このあたりが今回のポイントです