自由民権運動について①
自由民権運動を前半と後半に分けて(今回は前半部分を)考えてみます
・自由民権運動について
・板垣退助などが民撰議院設立の建白書を提出したことがきっかけで、
自由民権論という考え方が急激に広まった
※自由民権論・・人間は元々自由で、政治に平等に参加する権利を持っている
という考え方のこと
・1874年に、板垣退助は自分のふるさとの土佐に帰って、片岡健吉を始めとした
板垣退助の考え方に賛同する人達を集めて、立志社という政社(政治的な団体)を作った
→次の年の1875年に、愛国社という政社を大阪に作った
・一方で、政府は1875年に大久保利通、木戸孝允、板垣退助の3人で会議を行った
=この会議を大阪会議という
→大阪会議によって、ゆっくりと立憲制に移ることを決めた
※立憲制・・憲法に基づいて政治を行う制度のこと
・大阪会議の後、政府は以下のようなことを行った
・1875年4月に漸次立憲政体樹立の詔を出した
※漸次立憲政体樹立の詔・・段々と立憲制の政治体制を目指す詔のこと
・元老院という立法諮問機関を作った
→元老院では、1876年から憲法の内容が作られ始めた
※元老院の憲法の原案は、1880年に「日本国憲按」
という名前で完成したが、岩倉具視に反対されて結局無くなってしまった
・大審院という、現在でいう最高裁判所を作った
・地方官会議という府知事と県令が担当している会議を設置した
・自由民権運動派が新聞や雑誌などで政府の批判を活発に行った
→そこで政府は、1875年6月に讒謗律と新聞紙条例という法律を作り、
自由民権運動派の行動を取り締まった
※・讒謗律・・名誉毀損や事実と違う悪い評判を公表することなどを
取り締まった法律のこと
・新聞紙条例・・新聞で政府を批判することを禁止した法律のこと
・政府は、地方をコントロールする制度を作るために、1878年に
三新法という法律を作った
→三新法によって、地方にある程度の世論を取り入れられるようになった
※・三新法・・郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則の3つの法律のこと
・郡区町村編制法・・廃藩置県の後に、大区・小区という行政区画が行われたが、
大区・小区をやめて郡・町・村という行政区画を
使うという法律のこと
・府県会規則・・地方に府知事と県令の判断で公選制の民会が作られていたが、
その民会を全国で認めて民会について全国で同じ規則を
採用するというもの
→この時に、部分的な審議権を府県会に与えた
・地方税規則・・地方で扱っていた様々な税を地方税にまとめる規則のこと
・立志社は、西南戦争の時に片岡健吉をトップに置いて、
国会を開くことを求める意見書(立志社建白)を天皇に提出しようとした
→しかし、立志社建白は政府に却下された
・立志社の一部が反政府軍に参加しようとしたことがあった
→その時に自由民権運動の勢いが一時的に弱くなった
・愛国社が解散状態にあることが分かった時があった
→そこで、1878年に愛国社を再び活発にさせる大会を行った
=この動きは、府県会の議員、都市の商工業者、地主などにも広がっていった
※1879年に、植木枝盛という人が「民権自由論」という本を出した
→この本は、愛国社を再び活発にさせる大会の動きをより広げていく後押しをした
ポイント
・自由民権運動の動きを押さえる
このあたりが今回のポイントです
コメント
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