明治時代の法典の編纂について
明治時代の法典の編纂について考えてみます
・法典の編纂について
・法典とは・・日本の六法のような、体系的にまとめられた法律のこと
・法典の編纂は明治初年に始まった
→その時に、フランスの法学者のボアソナードという人を呼んで、
フランスの法をモデルとした法典を作った
・憲法に先立って、1880年に刑法と治罪法(刑事訴訟法)を公布した
※刑法では、大逆罪(天皇や皇族に対する犯罪のこと)、不敬罪、内乱罪などについて
決められていた
・1890年に、民法、商法、民事・刑事訴訟法を公布した
→この公布によって、法治国家としての体制が整いつつあったと言われている
※民法については、1890年に一度公布されたが、民法の内容が決まる前から
一部の法学者の間で、民法の内容が、家族の道徳を始めとした日本の伝統的な
倫理を壊してしまうようなものだという批判が起きた
→そのため、民法の内容について激しい議論が行われた
=この議論を、民法典論争という
※1891年に穂積八束という人は、「民法出デテ忠孝亡ブ」という題の
論文を書いて、ボアソナードの民法を批判した
→民法典論争の結果、商法と民法の施行を延長することになった
=そして、1896年と1898年に民法の内容を大きく修正して公布された
※新しく出来た民法の特徴として以下のようなことが見られた
・戸主権や家督相続制度などが決められたため、家父長制のような家の制度を維持させることになっていた
※・戸主権・・戸主(家の支配者、一家の主のこと)が持っている家族に対する絶対的な権利のこと
・家督相続制度・・戸主の身分と財産を、基本的に長男が単独で相続する制度のこと
・家父長制・・家長が家を支配するという制度のこと
ポイント
・明治時代の法典の編纂についておさえる
このあたりが今回のポイントです