社会契約説・自然法と自然権について

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投稿者:       投稿日時:2013/11/15 16:04      
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社会契約説と自然法、自然権について考えてみます

 

 

・社会契約説について

 

 

 ・社会契約説が誕生するまでの背景

 

  →・16世紀以前のヨーロッパ・・分権的な封建社会だった

   ・16世紀以降のヨーロッパ・・中央集権的な君主制(絶対主義)だった

   ・17、18世紀のヨーロッパ・・市民革命によって、中央集権的な君主制が崩れた

    →この時に、社会契約説という考え方が生まれた

     ※社会契約説が生まれた時と一緒に、王権神授説という考え方が現れ、対抗した

 

 

 ・社会契約説と王権神授説の具体的な内容について

 

  →・王権神授説-・元々のヨーロッパの考え方で、君主制を正当化した考え方

          ・代表的な人にジェームズ1世やボシュエという人達などがいる

 

   ・具体的な内容・・王様の権力は神から与えられたものだから、

            人々が王様に逆らうことは神に逆らうことになるので、

            許されないという考え方のこと

 

   ・社会契約説-・当時は新しい考え方で、代表的な人にホッブズ、ロック、ルソーなど

 

   ・具体的な内容・・政治が存在する社会以前の状態(自然状態)や、

            人間が生まれた時から持っている権利(自然権)とは

            どのようなものかを考え、自然状態の良くない部分を

            修正するために人々が契約(社会契約)をすることで

            国家の権力を作ったとする考え方のこと

            

  ※社会契約説は、人によって考え方が違ったが、自然権を軸にして

   国家の成り立ちを考える、という点は同じだった

 

 

 

 

・自然法と自然権について

 

 ※社会契約説は自然状態を考えるが、その背景に自然法の考え方があったと言われている

 

 ・自然法とは・・

  →全ての人が従う基本的な法律のことで、自然の中にあると言われている

   ※人間が作り、一部の地域だけに使われる法律を実定法と言うが、

    この実定法と自然法は別物だと考えられた

 

 

 ・近代の自然法について

  →近代の自然法は、神の考えによるのではなく、

   人間の本来あるべき姿を考えながら作られたと言われている

   =近代の自然法は、「人間の権利の実現」を目指そうとしたものとなったと言われている

   

   ※中世は、神が定めた法律の中で、人間の理性によって理解できるものが

    自然法だったと言われる

 

 

 ・自然法を考えた人達について

 

  ・グロティウス-・「戦争と平和の法」という本を書いた

          ・もし、神がいないとしても、すでに自然法は

           存在しているであろうと考えた

 

  ・ホッブズ-・自然法以前に自然権が考えられ、

         自然法は自然権をよりよくするためのものであると考えた

 

 

ポイント

・社会契約説と王権神授説の違いを押さえる

・自然法、実定法、近代の自然法を押さえる

・グロティウスとホッブズの考え方を押さえる

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