社会契約説・自然法と自然権について
社会契約説と自然法、自然権について考えてみます
・社会契約説について
・社会契約説が誕生するまでの背景
→・16世紀以前のヨーロッパ・・分権的な封建社会だった
・16世紀以降のヨーロッパ・・中央集権的な君主制(絶対主義)だった
・17、18世紀のヨーロッパ・・市民革命によって、中央集権的な君主制が崩れた
→この時に、社会契約説という考え方が生まれた
※社会契約説が生まれた時と一緒に、王権神授説という考え方が現れ、対抗した
・社会契約説と王権神授説の具体的な内容について
→・王権神授説-・元々のヨーロッパの考え方で、君主制を正当化した考え方
・代表的な人にジェームズ1世やボシュエという人達などがいる
・具体的な内容・・王様の権力は神から与えられたものだから、
人々が王様に逆らうことは神に逆らうことになるので、
許されないという考え方のこと
・社会契約説-・当時は新しい考え方で、代表的な人にホッブズ、ロック、ルソーなど
・具体的な内容・・政治が存在する社会以前の状態(自然状態)や、
人間が生まれた時から持っている権利(自然権)とは
どのようなものかを考え、自然状態の良くない部分を
修正するために人々が契約(社会契約)をすることで
国家の権力を作ったとする考え方のこと
※社会契約説は、人によって考え方が違ったが、自然権を軸にして
国家の成り立ちを考える、という点は同じだった
・自然法と自然権について
※社会契約説は自然状態を考えるが、その背景に自然法の考え方があったと言われている
・自然法とは・・
→全ての人が従う基本的な法律のことで、自然の中にあると言われている
※人間が作り、一部の地域だけに使われる法律を実定法と言うが、
この実定法と自然法は別物だと考えられた
・近代の自然法について
→近代の自然法は、神の考えによるのではなく、
人間の本来あるべき姿を考えながら作られたと言われている
=近代の自然法は、「人間の権利の実現」を目指そうとしたものとなったと言われている
※中世は、神が定めた法律の中で、人間の理性によって理解できるものが
自然法だったと言われる
・自然法を考えた人達について
・グロティウス-・「戦争と平和の法」という本を書いた
・もし、神がいないとしても、すでに自然法は
存在しているであろうと考えた
・ホッブズ-・自然法以前に自然権が考えられ、
自然法は自然権をよりよくするためのものであると考えた
ポイント
・社会契約説と王権神授説の違いを押さえる
・自然法、実定法、近代の自然法を押さえる
・グロティウスとホッブズの考え方を押さえる