日本の政治の仕組みについて② -行政と内閣の概要について-

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投稿者:       投稿日時:2013/11/16 00:25      
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日本の政治の仕組みについて、内閣と行政について考えてみます

 

 

・内閣について

 

 ※内閣とは・・内閣総理大臣と、それ以外の国務大臣という人達で作られている機関のこと

 

 

 

・内閣に関する様々なルールについて

 

 ・内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する

 

 ・憲法では、国務大臣(基本的には14人以内まで)は過半数が国会議員でなければいけない、

  と決められている

 

 ・内閣総理大臣と国務大臣は文民(軍人ではない人)でなければいけない

 

 ・内閣は国会に対して、国会と一緒に責任を負う必要がある

 

 ・衆議院が内閣不信任案決議を可決した場合、内閣は10日以内に衆議院の解散をしなかったら

  内閣が総辞職をしなければいけない

  ※ルール上は、上のようになっているが、実際は憲法7条(天皇の国事行為)によって

   衆議院の解散が行われている

   =このように、憲法7条によって行われている解散を7条解散と言う

 

 ・衆議院が解散していから、40日以内に選挙が行われ、選挙から30日以内に

  特別会(衆議院が解散してから初めて行う特別な国会のこと)という国会が開かれる

  →特別会の時に内閣は総辞職をして、新しい内閣総理大臣の指名がされる

 

 ・内閣に関しては、1999年に改正内閣法が成立した

  →この法律によって、内閣総理大臣に発議権が用意されたり、

   内閣府に総合調査権(政治で重要な内容について調整する権利のこと)などが

   与えられたりした

   =この法律によって、内閣の機能が増えた

 

 

 

・大日本帝国憲法が日本国憲法になる時に、内閣に関して改正された点

 ※改正された点の大きなポイントの一つとして、明治憲法に比べて

  日本国憲法では内閣総理大臣の力が強くなった

 

 

 ・明治憲法の時は、内閣総理大臣は国務大臣と同じ地位だったため、

  国務大臣の任命もやめさせることもできなかった

  →そのため、内閣で意見が一致しないことがあり、内閣が総辞職することが何回かあった

 

 ・明治憲法の時は、国務大臣が天皇をサポートする形で、とにかく天皇主権だった

 

 ・日本国憲法では、内閣総理大臣が他の国務大臣を任命したりやめさせたりすることができる

  →これによって、内閣総理大臣は、内閣の意見を一致させて国会に様々なことを報告する、

   という仕事がしやすくなる

   ※内閣が上のような仕事をする時は、閣議(内閣での会議)が必要になるが、

    閣議の決定も内閣総理大臣が行う

 

  

 

 

・内閣の権利と機能について

 

 ・内閣総理大臣は、国務大臣、副大臣、政務官という人達を任命する

  ※副大臣や政務官について

   →行政を官僚主導から政治主導に変えるため、副大臣や政務官を

    それぞれの省庁に1~3人を置くようになった

 

 ・内閣は行政権を持ち、様々なことを行っている

  

  →内閣が行っている内容について

   ・行政を行う

   ・法律を実際に行う

   ・海外との交渉や交流に関する問題に対応する

   ・予算案を作って、国会に提出する

   ・恩赦(裁判の判決による刑の重さを減らして軽くすること)を行う

   ・天皇の国事行為に対して、助言と承認をする

   ・法律案を作って、国会に提出する

   ・法律の範囲内で政令を決めることができる

    ※政令・・法律にするには細かすぎる内容を具体的に表現したもののことで、

         内閣が決める命令とも言える

   

 

 ・内閣と裁判所との関係で、内閣が行うことについて

 

  ・最高裁判所長官を決める

  ・最高裁判所長官以外の裁判官を任命する

  ・最高裁判所が作った名簿に合わせて、下級裁判所の裁判官を任命する

   ※下級裁判所・・最高裁判所以外(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・

           簡易裁判所)をまとめた呼び方のこと

 

 

 ・内閣総理大臣とそれを取り巻く動きについて

  

  ・内閣総理大臣は行政の様々な部分に指示を出す権力がある

   →実際に行政を行うためには、多くの公務員(地方公務員と国家公務員の2種類がある)

    が必要なので、行政は公務員で構成されている府、省、庁、委員会などの

    機関を使って行う

 

    ※・上のような行政機関は、基本的には国務大臣がトップとなる

     ・公務員制度は、第二次世界大戦後に作られた制度だった

 

 

 ・行政機関の動きについて

 

  ・行政機関は、1998年に出来た中央省庁等改革基本法という法律によって、

   1府22省庁から1府12省庁になった

 

  ・1府12省庁の体制に変わったことによって起きた変化について

   ・内閣府という、他の行政機関よりも上の立場に立って、

    他の行政機関を調整する機関が登場した

   ・行政委員会という、内閣から独立することで、中立の立場に立って

    合議制(何人かが集まって相談する制度のこと)で物事を決める機関が登場した

    

   ※行政委員会として扱われている機関の内訳

    ・国・・公正取引委員会、中央労働委員会、国家公安委員会、人事院など

    ・地方・・選挙管理委員会、教育委員会、人事委員会など

 

 

  ・現在の政治では、内閣総理大臣をトップに置くことによって

   内閣が議院内閣制という仕組みを上手に使い、「政治主導」に持って行くことが

   大切だと言われている

   ※なぜ重要なのか・・

    →内閣総理大臣には、政治と行政の両方に指示を出したり、

     指導をしたりする権力があるから、と言われている

 

 

 

ポイント

・内閣の概要、内閣に関するルール、明治憲法と日本国憲法との違いを押さえる

・内閣と内閣総理大臣の権利、1府12省庁体制による変化を押さえる

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