国際法について
国際法について考えてみます
・国際法について
※国際社会には、世界政府のような、世界を仕切る仕組みはないが、ルールは存在している
→そこで、主権国家どうしでの紛争を解決するためのルールが生まれた
=そのルールを国際法と言い、17世紀の前半にはグロティウスなどの
自然法学者を中心にして国際法の基礎が作られた
・国際法の内容の変化と歴史
・最初の国際法・・慣習国際法(国家の間だけで使われていたルールを、
世界全体にもあてはめたもの)を中心にして作られて行った
・19世紀・・はっきりと文章に表されていて、国家の間で認められたものが
条約として結ばれるようになった
・19世紀後半・・慣習国際法が文章として書かれるようになり、
多くの国で成文国際法が結ばれるようになった
・第二次世界大戦後・・慣習国際法にプラスして、国際法に国連海洋法条約などのような
新しいルールが含まれるようになった
・国際法をベースにした司法の制度の誕生とその背景について
・司法制度が考えられるようになった背景
・・国際法は、国内法(国の中での法律)とは違い、国際法を作ったり守らせたり
するための機関が無かった
=そのため、主権国家への国際法の影響力は弱かった
※紛争を止める時も、国際法に頼るのではなく、主権国家が
軍事を使って止めることが多かった
→そこで19世紀の終わり以降に、紛争を軍事を使わないで終わらせるための、
国際法を土台とした機関が必要になった
・国際法を土台とした司法制度の歴史
・1899年・・ハーグ平和会議という会議によって、
常設仲裁裁判所という裁判所が作られた
・1921年・・国際連盟の支配のもと、常設国際司法裁判所という裁判所が作られた
・第二次世界大戦後・・国際連合の支配のもと、国際司法裁判所という裁判所が
ハーグというところに作られた
※国際司法裁判所について
・国際司法裁判所には15人存在していて、9年の任期がある
・裁判官は、それぞれの国が選んだ候補者の名簿の中から、
国連総会と安全保障理事会が別々に選挙をして
両方で絶対多数(圧倒的多数)を得た人が選ばれる
・国際裁判の問題点
・国際裁判は、裁判をする国がお互いに裁判をする意思を見せなかったら行われない、
という問題がある
→しかし、国際法の解釈を世界に見せる、という意味で
国際裁判は必要だと言われている
・国際と個人との関係について
・2003年にハーグに作られた、常設の国際刑事裁判所(ICC)が
注目されるようになった
→ICCは、国際人道法(紛争や戦争の時の負傷した兵士や一般市民への対応などに
ついて決められたルールのこと)に違反するような個人の大きな犯罪を裁判するために、
国連安全保障理事会という会の話し合いによって作られた
※ただし、国際刑事裁判所に関しては、アメリカが反対していたり、
設立の条約の批准(賛成か反対かを示すこと)を
していない国(ロシアや中国など)があったりする
・最近は、NGO(非政府組織)などを通して、一般市民が国際政治に
影響を与えるようになってきたと言われている
→そのため、国際社会は、地球社会(一般市民を国際社会を作る人達だと考える社会のこと)
に変わりつつあると言われている