「自己責任」を改めて考えてみる

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投稿者:       投稿日時:2013/11/17 13:25      
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自己責任について考えてみます

 

 

・日本の自己責任に関する状況について

 

 ※自己責任・・自分の行動の責任を自分で取ること

 

 ・日本では、ものすごいスピードで経済の自由化(経済に関する規制が減っていくこと)が

  進んでいる

  →経済の自由化によって、取り引きに関する自由度が高くなった

   ※取り引きの自由度が高くなった=取り引きの自己責任の度合いが強くなったと言える

 

 ・インターネットを使った取り引き(ネットオークションなど)などが増えてきている

 

 ・商品に関する情報の収集を行う必要が出てきている

 

 ・自分の収入と支出のバランスを考える必要が出てきた

 

 ※最近は、自己責任が増えてきたことによる、自己破産というものが増えてきている

 

 

 

 

 

・自己責任はどこまでカバーされているのか

 

 

 ・消費者の自己責任について考える時に、売り手と買い手の間で情報の非対称性が

  あってはいけないと言われている

  ※情報の非対称性・・売り手と買い手との間で、商品に関する情報の量に

            差が出てしまうこと

   →情報の非対称性を無くすことは、高齢者や障害者など、情報を得るのが

    難しい人に対しては、一層重要になる

 

 →情報の非対称性から消費者の保護をカバーするために、

  2000年に消費者契約法や金融商品販売法などを作った

 

 

 ・2005年には、預金者保護法が作られた

  →この背景には、自己責任を強調しすぎる動きを見直す、という考え方が含まれている

 

 

 ・現在では、自己責任が上手に活用されるように、セーフティーネットを作ることが

  大切だと言われている 

 

 

 

 ※消費者契約法では、どのような契約が無効にすることができるか

  ・自分が嫌なのに、仕方なく契約してしまった

  ・ウソを言って契約させた

  ・本当かどうかわからないことを言って契約させた

  ・契約の時に、ダメな部分を言わなかった  etc

 

 

 

 ※預金者保護法は、どこまで補償をしてくれるのか

  ・預金者が被害を受けてから30日以内に金融機関に通知して、

   金融機関が預金者の過失を証明できなかった場合

   →全額補償される

 

  ・預金者が被害を受けてから30日以内に金融機関に通知して、金融機関が

   預金者の過失(カードの暗証番号が推測されやすいものだった、など)を証明できた場合

   →4分の3が補償される

 

  ・金融機関が預金者の重過失(カードの暗証番号を誰かに教えていた、など)を

   証明できた場合

   →全く補償されない

 

  ※どの場合も、金融機関が預金者の過失を証明する

 

  ※偽造による被害の場合は、預金者の重過失でなければ、全額補償される

 

 

 

 ※クーリングオフできる取り引きの例

 

  ・訪問販売、電話勧誘

   →契約のための書類が渡されてから8日間

 

  ・割賦販売、クレジット契約

   →クーリングオフ制度が告知されてから8日間

 

  ・マルチ商法

   →契約のための書類が渡されてから20日間

 

  ・現物まがい商法

   →契約のための書類が渡されてから14日間

 

  ・保険の契約

   →契約のための書類が渡された日と、保険に申し込みをした日との、

    どちらか遅い日から8日間

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