「自己責任」を改めて考えてみる
自己責任について考えてみます
・日本の自己責任に関する状況について
※自己責任・・自分の行動の責任を自分で取ること
・日本では、ものすごいスピードで経済の自由化(経済に関する規制が減っていくこと)が
進んでいる
→経済の自由化によって、取り引きに関する自由度が高くなった
※取り引きの自由度が高くなった=取り引きの自己責任の度合いが強くなったと言える
・インターネットを使った取り引き(ネットオークションなど)などが増えてきている
・商品に関する情報の収集を行う必要が出てきている
・自分の収入と支出のバランスを考える必要が出てきた
※最近は、自己責任が増えてきたことによる、自己破産というものが増えてきている
・自己責任はどこまでカバーされているのか
・消費者の自己責任について考える時に、売り手と買い手の間で情報の非対称性が
あってはいけないと言われている
※情報の非対称性・・売り手と買い手との間で、商品に関する情報の量に
差が出てしまうこと
→情報の非対称性を無くすことは、高齢者や障害者など、情報を得るのが
難しい人に対しては、一層重要になる
→情報の非対称性から消費者の保護をカバーするために、
2000年に消費者契約法や金融商品販売法などを作った
・2005年には、預金者保護法が作られた
→この背景には、自己責任を強調しすぎる動きを見直す、という考え方が含まれている
・現在では、自己責任が上手に活用されるように、セーフティーネットを作ることが
大切だと言われている
※消費者契約法では、どのような契約が無効にすることができるか
・自分が嫌なのに、仕方なく契約してしまった
・ウソを言って契約させた
・本当かどうかわからないことを言って契約させた
・契約の時に、ダメな部分を言わなかった etc
※預金者保護法は、どこまで補償をしてくれるのか
・預金者が被害を受けてから30日以内に金融機関に通知して、
金融機関が預金者の過失を証明できなかった場合
→全額補償される
・預金者が被害を受けてから30日以内に金融機関に通知して、金融機関が
預金者の過失(カードの暗証番号が推測されやすいものだった、など)を証明できた場合
→4分の3が補償される
・金融機関が預金者の重過失(カードの暗証番号を誰かに教えていた、など)を
証明できた場合
→全く補償されない
※どの場合も、金融機関が預金者の過失を証明する
※偽造による被害の場合は、預金者の重過失でなければ、全額補償される
※クーリングオフできる取り引きの例
・訪問販売、電話勧誘
→契約のための書類が渡されてから8日間
・割賦販売、クレジット契約
→クーリングオフ制度が告知されてから8日間
・マルチ商法
→契約のための書類が渡されてから20日間
・現物まがい商法
→契約のための書類が渡されてから14日間
・保険の契約
→契約のための書類が渡された日と、保険に申し込みをした日との、
どちらか遅い日から8日間