国際社会と国際法について

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投稿者:       投稿日時:2013/11/18 00:28      
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国際社会と国際法の概要を考えてみます

 

 

・国際社会について

 

 ・今、世界に190以上の主権国家(反対は従属国や植民地などと呼んだりする)がある

  ※主権国家・・国家の権力を誰にも邪魔をされず、完璧な状態で使う事が出来る国家のこと

   →これらの国が自分達の主権を主張する形で国際社会は作られている

  ※国際社会には、世界の政府のような世界を仕切るための仕組みはない

   =そのため、それぞれの国が自分の主権を主張しつつ、

    相手の主権を尊重することで社会が成り立っている

 

 

 →上のような国際社会のスタイルができるまでの歴史・・・近世のヨーロッパがスタート

  ・近世のヨーロッパは、ローマ教皇という人がトップに立って様々なことを仕切ることで

   社会が成り立っていた

   →しかし、ローマ教皇に対して怒った宗教団体が多くあり、それらの宗教団体が

    1618年~1648年の時に三十年戦争という宗教戦争を起こした

 

   →そして、三十年戦争の終わりを認めたり、戦争をした人達が仲直りするための会議として

    ウエストファリア会議というのが開かれ、そこでウエストファリア条約が結ばれた

    =この時に、それぞれの国の主権を認めると同時に平等な対応をすることが決まり、

     今のような国際社会のスタイルが出来た

    ※この時に、ローマ教皇がトップに立つ社会の仕組みは終わった

 

 

 

 ・主権国家の歴史について

 

  ・主権国家は、最初は絶対主義国家(国家の権力が強く国家が中心の国家)として生まれた

   →しかし、絶対主義に反対する人が多く、ブルジョアジーという階級の人達を中心にして

    市民革命が起こり、様々な変化が起きた

    ※市民革命・・絶対主義のスタイルを壊して、近代の資本主義のスタイルへ

           持って行った革命のこと

           代表的なものに、イギリス革命やフランス革命などがある

 

   →市民革命によって起きた変化

    ・国家と国民がまとまることの必要性が考えられるようになり、

     国民国家(国民を中心とした国家のこと)が生まれた

    ・資本主義が生まれた

    ・ナショナリズム(自分の国や民族を中心に考えることで、

     国民や民族をまとめるという考え方)という考えが生まれた

    

    ※・第一次世界大戦の後には、民族自決の原則が認められるようになっていった

      民族自決の原則・・それぞれの民族が自分達の考えで様々なことを

               決めて良いという原則のこと

     ・第二次世界大戦の後には、植民地がどんどん独立していった

 

    →市民革命や世界大戦などが影響して、国際社会の考え方が広がっていった

 

    

 

 ・主権と領域について

 

  ・国家は、領域、国民、主権という3つの要素がある

   →国家の権利が使える領域は、領土、領空、領海がある

   ※国家の主権が使える範囲として、領土から12海里(=領海)と

    領土から200海里かつ領海を差し引いた場所(=排他的経済水域)などがある

    →これらは、国連海洋条約という条約で定められている

 

  ・20世紀後半には、大陸棚制度や「人類の共同の財産」などが考えられた

   ※・大陸棚制度・・大陸や島に隣り合わせにある、棚上の海底に関する制度のこと

    ・人類の共同の財産・・深海底(公海の海底)の開発から生まれる利益を

               人々全員に還元する制度の考え方のこと

 

 

 

 

・国際法について

 

 ※国際社会には、世界政府のような、世界を仕切る仕組みはないが、

  ルールは存在している

  →そこで、主権国家どうしでの紛争を解決するためのルールが生まれた

   =そのルールを国際法と言い、17世紀の前半にはグロティウスなどの

    自然法学者を中心にして国際法の基礎が作られた

 

 

 ・国際法の内容の変化と歴史

 

  ・最初の国際法・・慣習国際法(国家の間だけで使われていたルールを、

           世界全体にもあてはめたもの)を中心にして作られて行った

  ・19世紀・・はっきりと文章に表されていて、国家の間で認められたものが

         条約として結ばれるようになった

  ・19世紀後半・・慣習国際法が文章として書かれるようになり、

           多くの国で成文国際法が結ばれるようになった

  ・第二次世界大戦後・・慣習国際法にプラスして、国際法に国連海洋法条約などのような

             新しいルールが含まれるようになった      

 

 

 

 

・国際法をベースにした司法の制度の誕生とその背景について

 

 ・司法制度が考えられるようになった背景

  ・・国際法は、国内法(国の中での法律)とは違い、

    国際法を作ったり守らせたりするための機関が無かった

    =そのため、主権国家への国際法の影響力は弱かった

     ※紛争を止める時も、国際法に頼るのではなく、主権国家が軍事を使って

      止めることが多かった

    →そこで19世紀の終わり以降に、紛争を軍事を使わないで終わらせるための、

     国際法を土台とした機関が必要になった

 

 

 ・国際法を土台とした司法制度の歴史

  ・1899年・・ハーグ平和会議という会議によって、

          常設仲裁裁判所という裁判所が作られた

  ・1921年・・国際連盟の支配のもと、常設国際司法裁判所という裁判所が作られた

  ・第二次世界大戦後・・国際連合の支配のもと、国際司法裁判所という裁判所が

             ハーグというところに作られた

 

  ※国際司法裁判所について

   ・国際司法裁判所には15人存在していて、9年の任期がある

   ・裁判官は、それぞれの国が選んだ候補者の名簿の中から、国連総会と安全保障理事会が

    別々に選挙をして、両方で絶対多数(圧倒的多数)を得た人が選ばれる

 

 

 ・国際裁判の問題点

  ・国際裁判は、裁判をする国がお互いに裁判をする意思を見せなかったら行われない、

   という問題がある

   →しかし、国際法の解釈を世界に見せる、という意味で国際裁判は必要だと言われている

     

 

 

 

 

・国際と個人との関係について

 

 

 ・2003年にハーグに作られた、常設の国際刑事裁判所(ICC)が注目されるようになった

  →ICCは、国際人道法(紛争や戦争の時の負傷した兵士や一般市民への対応などについて

   決められたルールのこと)に違反するような個人の大きな犯罪を裁判するために、

   国連安全保障理事会という会の話し合いによって作られた

   ※ただし、国際刑事裁判所に関しては、アメリカが反対していたり、

    設立の条約の批准(賛成か反対かを示すこと)をしていない国(ロシアや中国など)が

    あったりする

 

 

 ・最近は、NGO(非政府組織)などを通して、一般市民が国際政治に

  影響を与えるようになってきたと言われている

  →そのため、国際社会は、地球社会(一般市民を国際社会を作る人達だと

   考える社会のこと)に変わりつつあると言われている

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