憲法の歴史について① -明治憲法について-
明治憲法について考えてみます
・明治憲法について
※前提として、明治維新の後、日本で様々な憲法の案(私擬憲法)が作られたことを
押さえておく必要がある
→当時は、憲法をもとにして政治を行っていた
=このように、憲法にもとづいてにして政治を行う事を、立憲主義という
※明治維新の後の憲法に関する動きとして、自由民権運動という運動が活発だった
・自由民権運動・・国民の自由と権利、国会の開設、憲法の制定などを求めた運動のこと
→自由民権運動を抑えること、明治維新以降の国の体制を整えること、などの目的から、
国会を開設することと憲法を作ることを急いだ
・1889年(明治22年)に、明治天皇によって大日本帝国憲法(明治憲法)が制定された
※大日本帝国憲法は欽定憲法だった(反対を民定憲法と言う)
・欽定憲法・・君主(天皇や王様など、その国で最も位の高い人のこと)が
決めた憲法のこと
・民定憲法・・国民が決めた憲法のこと
・大日本帝国憲法では、基本的人権や社会契約説などの考え方はなく、
「臣民の権利」という考え方だった
※臣民の権利は、基本的人権のように生まれながらに平等という感覚ではなかった
→そのため、臣民(天皇以外の国民)の権利というのは、
法律で制限される部分があった
=このような状態を、法律の留保と呼んだ
・立法、行政、司法の権利は、統治権を全て引き受けている人(=天皇)の名前で使われた
・外交権や統帥権は天皇大権(天皇が使えた権利のこと)だった
※特に、統帥権(軍の最高指揮権のこと)に関しては議会や内閣が
意見することができなかった
=そのため統帥権は、統帥権の独立と言われた
・明治憲法では、天皇の直接的な支配が基本だったが・・・
・立法権は、帝国議会の協賛(帝国議会が同意の意思を表示すること)によって
実際に使われた
・行政権は、国務大臣の輔弼(天皇が行政を行う時に助言すること)によって
実際に使われた
・帝国議会の衆議院を通じて、臣民が政治に参加出来た
・一方で・・
・衆議院とほぼ同じような権限を持っていた貴族院によって、
衆議院の力が抑えつけられていた
・枢密院や軍部などが強い力を持っていた
→以上のように、明治憲法のもとでは、複雑で自分達の権限を守りながら
勢力を拡大する仕組みがあった
※枢密院・・天皇の最高諮問機関(天皇が意見を聞くための人達の中で、
最も位の高い機関のこと)であり、国務の審議を行った
また、枢密院は政党や議会政治の監視なども行った