日本国憲法の概要について

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投稿者:       投稿日時:2013/11/17 17:44      
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日本国憲法を簡単に考えてみます

 

 

・日本国憲法の内容について

 

 

 ・日本国憲法は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義の3つが

  基本(三大原理)となっている

 

 

 

 ・国民主権について

 

  ・日本国憲法では、国民主権を土台とした間接民主制を採用した

   ※国民主権によって天皇主権論を否定した

 

  ・天皇は日本の象徴で、一定の国事行為だけを行う、という存在となった

   =天皇は国の政治に関する権利や機能はない、という存在となった

   ※国事行為・・法律の公布や国会の召集(呼び出して集めること)などを指す

    →国事行為は内閣の助言と承認が必要で、その責任を内閣が持つ

 

 

 

 ・基本的人権の保障について

 

  ・基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とした

 

  ・生命、自由、幸福を追求する権利などの国民の権利は、

   政治による活動で尊重するべきだと考えられている

  

  ・基本的人権は自然権の考え方が使われていて、「法の支配」が土台となっている

  

  ・平等権が強く推されるようになり、生存権などの新しい人権が採用されるようになった

 

 

 

 ・平和主義

 

  ・「恒久の平和を念願」する立場を取った

   =ずっと平和であることを願う立場を取った

 

  ・戦力を持たないで、交戦権を認めないとした

   ※この考え方は憲法9条に書いてある  

 

 

 

 

・憲法に関連する様々なルールについて

 

 ・憲法は国の最高法規(国民の義務や権利に関係する法律と規則の中で

  最も重要なもののこと)となっている

 

 ・天皇や国会議員、裁判官などの人達は、憲法を尊重して、

  憲法を擁護する義務を負うというルールがある

 

 ・憲法に反する法律などは無効になる

 

 ・憲法の改正を行う時は・・

  ①衆議院と参議院を合計した議員(総議員)の3分の2以上の賛成

  ②国民投票で過半数の賛成

   →①と②を、①から順番に両方を満たすことが必要になった

  

   ※上のように、普通の法律とは違う手続きで改正する憲法を硬性憲法、

    法律と同じ手続きで改正する憲法を軟性憲法と言う

 

 ・憲法を改正する時に、三大原理を否定するような改正はしてはいけないと考えた

  =このような考え方を、憲法改正の限界と言う

 

 ・硬性憲法は改正しづらいため、憲法自体は変えないで、憲法の解釈を変えることで、

  憲法の改正に近いことをするという考えが生まれた

  =このような考え方を、解釈改憲と言う

 

 ・2000年に国会の衆参両院に憲法調査会が設けられた

  ※憲法調査会・・日本国憲法について調査する機関のこと  

 

 ・2007年に憲法改正についての国民投票法が作られた

  ※国民投票法・・日本国憲法の改正の手続きに関する法律のことで、

          それに関係する法律がまとめられている

 

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