日本国憲法の概要について
日本国憲法を簡単に考えてみます
・日本国憲法の内容について
・日本国憲法は、国民主権、基本的人権の保障、平和主義の3つが
基本(三大原理)となっている
・国民主権について
・日本国憲法では、国民主権を土台とした間接民主制を採用した
※国民主権によって天皇主権論を否定した
・天皇は日本の象徴で、一定の国事行為だけを行う、という存在となった
=天皇は国の政治に関する権利や機能はない、という存在となった
※国事行為・・法律の公布や国会の召集(呼び出して集めること)などを指す
→国事行為は内閣の助言と承認が必要で、その責任を内閣が持つ
・基本的人権の保障について
・基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とした
・生命、自由、幸福を追求する権利などの国民の権利は、
政治による活動で尊重するべきだと考えられている
・基本的人権は自然権の考え方が使われていて、「法の支配」が土台となっている
・平等権が強く推されるようになり、生存権などの新しい人権が採用されるようになった
・平和主義
・「恒久の平和を念願」する立場を取った
=ずっと平和であることを願う立場を取った
・戦力を持たないで、交戦権を認めないとした
※この考え方は憲法9条に書いてある
・憲法に関連する様々なルールについて
・憲法は国の最高法規(国民の義務や権利に関係する法律と規則の中で
最も重要なもののこと)となっている
・天皇や国会議員、裁判官などの人達は、憲法を尊重して、
憲法を擁護する義務を負うというルールがある
・憲法に反する法律などは無効になる
・憲法の改正を行う時は・・
①衆議院と参議院を合計した議員(総議員)の3分の2以上の賛成
②国民投票で過半数の賛成
→①と②を、①から順番に両方を満たすことが必要になった
※上のように、普通の法律とは違う手続きで改正する憲法を硬性憲法、
法律と同じ手続きで改正する憲法を軟性憲法と言う
・憲法を改正する時に、三大原理を否定するような改正はしてはいけないと考えた
=このような考え方を、憲法改正の限界と言う
・硬性憲法は改正しづらいため、憲法自体は変えないで、憲法の解釈を変えることで、
憲法の改正に近いことをするという考えが生まれた
=このような考え方を、解釈改憲と言う
・2000年に国会の衆参両院に憲法調査会が設けられた
※憲法調査会・・日本国憲法について調査する機関のこと
・2007年に憲法改正についての国民投票法が作られた
※国民投票法・・日本国憲法の改正の手続きに関する法律のことで、
それに関係する法律がまとめられている