農業について -現状と歴史-

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投稿者:       投稿日時:2013/11/17 22:13      
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日本の農業について考えてみます

 

 

・日本の農業の現状について

 

 ・高度経済成長が進むにつれて、日本経済の中での農業の比率がどんどん下がっていった 

  →その結果として、2005年の時のデータを見ると・・

   ・GDPに占める農業生産額の割合は、1.0%だった

   ・農業を行っている人は、職業に就いている人全体の中で、4.0%だった

 

 ・農業の家の数は、専業農家と第1種兼業農家が急激に少なくなり、

  第2種兼業農家は一次的にちょっと増えたが、1980年代以降から、また少なくなっている

  ※・専業農家・・農業だけを行う農家のこと

   ・兼業農家・・農業と、それ以外で収入を得る農家のこと

   ・第1種兼業農家・・兼業農家のうち、農業を中心としている農家のこと

   ・第2種兼業農家・・兼業農家のうち、農業以外を中心としている農家のこと

 

 

 

 

・農業の歴史について

 

 ・農業の歴史の中で、重要な出来事として、農地改革と食糧管理制度が出来たことが挙げられる

 

 

 ・戦後に農地改革(農地に関して様々なルールを設けた改革のこと)という改革が行われた

  

 

  ※農地改革について

   ・農地改革によって、地主が小作に土地を貸して、小作が土地代を地主に払う

    という関係が無くなり、政府が地主から買った土地を小作に安く売ったので、

    小作が自分の土地を持つことができるようになった

 

    →結果的に自作農(自分の土地で農業をする人)を生み出して、

     農家の所得を平等にすることができた

   

    →しかし、小規模農家に頼るという、日本の農業のスタイルを

     変えることはできなかった

     ※この時に、地主制(地主が小作に土地を貸す制度)が復活することを恐れて、

      農地法という法律を作った

      =この法律で、農地に関して様々な規制がかかったため、

       農家はより一層小規模な農家になっていった

 

 

 ・上のような動きの中で高度経済成長期に突入したため、

  農業と工業の間の生産性と所得の格差が大きくなってしまった

 

 

 →そこで、農業と工業の格差を縮めて、農業を工業に負けないくらい大きくするために、

  1961年に農業基本法という法律が作られた

  ※農業基本法・・農業の経営規模の拡大、機械化による生産性の向上などを

          めざすための法律のこと

          (日本政府は、農業基本法を土台にして、

           農業基本法農政ということを展開した)

 

 

 →農業基本法農政の結果、1970年代の半ばごろまでに、農業の生産性が上がり、

  農業と工業の間の生産性の格差がある程度縮まった

  

  ※格差の縮小の原因は、農業に機械を取り入れたことと、技術革新だった

   →経営規模が大きくなったことが原因ではなかった

 

 

 

 ・食糧管理制度について

 

  ・食糧管理制度・・需要と供給を安定したものに保つため、主要食糧(コメや麦など)に

           関しては、国が価格などをコントロールして、

           自由に市場で売買されることに制限をかけた制度のこと

           →この制度は1942年の食糧管理法という法律で決められた

 

 

  ※食糧管理制度は、消費者のためというよりも、生産者を保護するため、

   という目的で作られた

   

   →そのため、生産者米価(政府がコメを作る農家から買う時の金額)が非常に高くなった 

    =結果的に、コメを作る人達の利益が増え、コメ農業から他の農業へ移ることが

     難しくなってしまった

 

   →生産者の保護は、コメ以外の農産物も行うようになった

    =具体的な行動として、政府は農家に補助金を多く払った

     ※しかし、補助金は農業を活発にすることはできず、

      逆に農家の自立の邪魔をする結果となってしまった 

    

 

 

 ・農業基本法農政について

 

  ・農業基本法農政は、農業に関する考え方の土台が無く、政策がくるくる変わっていった

   =そのため、このような行政を「猫の目行政」と言われることがあった

 

   →上のような農政の問題点を改善するために、政府は1999年に新農業基本法を作った

    ※新農業基本法・・食料の安定供給、農業の持続的な開発、農村の振興

             の3つを目標にする法律のこと

             (正しくは、「食料・農業・農村基本法」と言う)

 

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