自衛隊の歴史と見解 -自衛隊の概要と自衛隊をどう見ているのかについて考える-

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投稿者:       投稿日時:2013/12/16 13:45      
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自衛隊の歴史と、自衛隊における裁判所の判断を検討していきたいと思います。

 

 

〇自衛隊の歴史

・自衛隊発足のきっかけ・・朝鮮戦争(1950年)

※朝鮮戦争は、冷戦が熱戦に発展した一例

 

※冷戦とは

→西側(資本主義側)と東側(社会主義側)のにらみ合いのこと

 

※冷戦のときの日本・・西側に所属していた

→これが何を意味するのか・・

=冷戦の西側陣営はアメリカがトップだったこともあり、日本はアメリカとの関係が強い

※日本とアメリカの結びつきの強さは、

 GHQが日本国憲法などに関連している点も大きいと言われている

 

 

・自衛隊の具体定期な歴史

→1950年:警察予備隊 →1952年:保安隊 →1954年:自衛隊

 

 

 

〇自衛隊と憲法の視点

※なぜ、このような内容が取り上げられるのか

→「自衛隊は違憲ではないのか」という論点があるから

=違憲の可能性のある点・・戦力の不保持

 

・自衛隊と憲法の現状

→現在、自衛隊は合憲(憲法に違反していない)

※理由・・自衛隊は実力であり、戦力ではない(守るだけで攻めない(=専守防衛))だから

※実力・・目的(自分たちを守ること)を果たすための力のこと

 戦力・・戦争を行う能力のこと

 

 

 

※自衛隊(軍備)に関する今までの政府の見解

・1946年(戦後/吉田内閣)・・一切の軍備と自衛戦争(自分を守るための戦争)を否定

・1952年(保安隊が出来た時/吉田内閣)・・戦力に至らない程度の実力は合憲

                     ※戦力と実力の差が不明確

・1954年(自衛隊発足/鳩山内閣)・・侵略戦争のみ禁止、自衛戦争は合憲

                  (自分を守る戦争はアリ、どこかへ攻撃する戦争はナシ)

 

 

 

〇自衛の種類(方法)- 自衛には2種類ある

・個別的自衛権・・自分の国が直接攻撃を受けた時、自分の国だけで防衛行動を取る

・集団的自衛権・・同盟国が攻撃を受けた時に、共同で守る(国連憲章51条で規定)

 

※注意点・・両方とも権利はあるけど、集団的自衛権は使えない(個別的自衛権は使える)

 

 

 

〇裁判所の自衛隊に対する判断と見解

・裁判所は、自衛権についてどのような判決を出したのか

 →代表的なもの3つを取り上げる

 

 

1、 恵庭事件(自衛隊の騒音に文句を言い、住民が自衛隊の通信回線を切断したことで起きた裁判)

→電話線は、自衛隊に必要なものではない

 =だから無罪

 

 

2、 長沼ナイキ訴訟(基地の建設の時に、保安林の指定解除が行われたことで起きた裁判)

  →1審:自衛隊(ナイキ基地)が違憲であると判断した(福島判決)

      =保安林の解除は無効

  →2審:統治行為だから一審の判決を破棄

  →3審:原告側に訴えることによる利益は無いと判断(統治行為を支援)

    ※統治行為論・・政治的に非常にレベルの高い内容は、審査の対象にしないという考え方のこと

 

3、 百里基地訴訟

→1審:統治行為=自衛隊は憲法違反ではない

 2審:国民の合意は無い=控訴を棄却

 3審:憲法9条は、私法には適用されない

    →憲法のほうが重要だと判断 = 憲法違反ではない、ということで終了

 

 

 

 

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コメント

  • : 2013/12/17(火) 10:28:23 | ルーブル | 返信する

    わかりやすいです。安全保障の分野は手つかずなので助かります。

    何か参考になる文献等ありましたら、ご紹介いただけると幸いです。

  • : 2013/12/31(火) 20:19:47 | 伊藤大学 | 返信する

    はじめまして

    ルーブル様からコメントをいただけまして光景です。
    私が書かせていただきました内容は、
    私の頭の中にあったものをまとめたのみですので、
    文献などを利用しているということはありません。

    ルーブル様のご希望に添うことが出来ず、申し訳ございませんでした。

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