自衛隊の歴史と見解 -自衛隊の概要と自衛隊をどう見ているのかについて考える-
自衛隊の歴史と、自衛隊における裁判所の判断を検討していきたいと思います。
〇自衛隊の歴史
・自衛隊発足のきっかけ・・朝鮮戦争(1950年)
※朝鮮戦争は、冷戦が熱戦に発展した一例
※冷戦とは
→西側(資本主義側)と東側(社会主義側)のにらみ合いのこと
※冷戦のときの日本・・西側に所属していた
→これが何を意味するのか・・
=冷戦の西側陣営はアメリカがトップだったこともあり、日本はアメリカとの関係が強い
※日本とアメリカの結びつきの強さは、
GHQが日本国憲法などに関連している点も大きいと言われている
・自衛隊の具体定期な歴史
→1950年:警察予備隊 →1952年:保安隊 →1954年:自衛隊
〇自衛隊と憲法の視点
※なぜ、このような内容が取り上げられるのか
→「自衛隊は違憲ではないのか」という論点があるから
=違憲の可能性のある点・・戦力の不保持
・自衛隊と憲法の現状
→現在、自衛隊は合憲(憲法に違反していない)
※理由・・自衛隊は実力であり、戦力ではない(守るだけで攻めない(=専守防衛))だから
※実力・・目的(自分たちを守ること)を果たすための力のこと
戦力・・戦争を行う能力のこと
※自衛隊(軍備)に関する今までの政府の見解
・1946年(戦後/吉田内閣)・・一切の軍備と自衛戦争(自分を守るための戦争)を否定
・1952年(保安隊が出来た時/吉田内閣)・・戦力に至らない程度の実力は合憲
※戦力と実力の差が不明確
・1954年(自衛隊発足/鳩山内閣)・・侵略戦争のみ禁止、自衛戦争は合憲
(自分を守る戦争はアリ、どこかへ攻撃する戦争はナシ)
〇自衛の種類(方法)- 自衛には2種類ある
・個別的自衛権・・自分の国が直接攻撃を受けた時、自分の国だけで防衛行動を取る
・集団的自衛権・・同盟国が攻撃を受けた時に、共同で守る(国連憲章51条で規定)
※注意点・・両方とも権利はあるけど、集団的自衛権は使えない(個別的自衛権は使える)
〇裁判所の自衛隊に対する判断と見解
・裁判所は、自衛権についてどのような判決を出したのか
→代表的なもの3つを取り上げる
1、 恵庭事件(自衛隊の騒音に文句を言い、住民が自衛隊の通信回線を切断したことで起きた裁判)
→電話線は、自衛隊に必要なものではない
=だから無罪
2、 長沼ナイキ訴訟(基地の建設の時に、保安林の指定解除が行われたことで起きた裁判)
→1審:自衛隊(ナイキ基地)が違憲であると判断した(福島判決)
=保安林の解除は無効
→2審:統治行為だから一審の判決を破棄
→3審:原告側に訴えることによる利益は無いと判断(統治行為を支援)
※統治行為論・・政治的に非常にレベルの高い内容は、審査の対象にしないという考え方のこと
3、 百里基地訴訟
→1審:統治行為=自衛隊は憲法違反ではない
2審:国民の合意は無い=控訴を棄却
3審:憲法9条は、私法には適用されない
→憲法のほうが重要だと判断 = 憲法違反ではない、ということで終了
コメント
わかりやすいです。安全保障の分野は手つかずなので助かります。
何か参考になる文献等ありましたら、ご紹介いただけると幸いです。
はじめまして
ルーブル様からコメントをいただけまして光景です。
私が書かせていただきました内容は、
私の頭の中にあったものをまとめたのみですので、
文献などを利用しているということはありません。
ルーブル様のご希望に添うことが出来ず、申し訳ございませんでした。