ローマ共和政について
ローマ共和政について考えてみます
・ローマ共和政について
・紀元前1000年ころに、古代イタリア人が北方からイタリア半島に南下してきた
→南下してきた古代イタリア人の中のラテン人の一部によって
ティベル川という川のほとりに都市国家が作られた
=この時に作られた都市国家がローマだった
・ローマは先住民だったエトルリア人を通して、ギリシア文化の影響を受けた
→そのため、最初はエトルリア人の王に支配されていたが、
紀元前6世紀末に王を追放して、共和政になった
※共和政・・国民の選挙でえらばれた代表者を元首とする政治のこと
・ローマでは貴族(パトリキ)と、おもに中小農民である平民(プレブス)の身分差があった
※ちなみに、最高官職で任期1年、2名のコンスル(執政官)は貴族から選ばれていた
→そして、コンスルを指導して実質的な支配権を握っていたのは、
貴族の会議である元老院だった
・中小農民は、重装歩兵として国防で重要な役割を果たすようになった
→しかし、中小農民は貴族による政権の独占に不満を持っていた
=そのため、平民と貴族との間での闘争が早いうちから起きた
→闘争の後、以下のような動きが起きた
・紀元前5世紀の前半に、元老院やコンスルの決定に拒否権を行使できる
平民出身の護民官が出来た
・平民だけの民会として平民会が出来た
※ローマには、平民会以外にいくつかの民会があったが、
これらの決定には元老院の承認が必要だった
・紀元前5世紀のなかばに、十二表法という法が作られ、公開された
※十二表法・・当時の慣習法を初めて成文化した法のこと
→今まで貴族が独占していた慣習法を成文化したことは、
平民の地位の向上に役立ったと言われている
・紀元前367年にリキニウス・セクスティウス法という法が出来た
→この法によって、コンスルのうち1人は平民から選ばれるようになった
・紀元前287年にホルテンシウス法という法ができた
→この法によって、平民会の決議が元老院の認可なしに
全ローマ人の国法になることが定められた
=以上を通して、平民と貴族との政治上の権利は同じになった
・一方で、平民にも参政権が与えられるようになると、
今までの貴族に一部の富裕な平民が加わって新しい支配層が成立し、
政権を独占するようになっていった
・実質的には元老院が指導権を持ち続けていた
・非常時には独裁官(ディクタトル)が独裁権を使えた
=以上の点から、ローマの共和政は、ギリシアの民主政と大きく違っていたことが分かる
※ギリシアの民主政は、貧富の区別がなく、市民が政治に参加できた
ポイント
・ローマの共和政についておさえる
このあたりが今回のポイントです