アメリカの独立について③ -合衆国憲法の制定-
アメリカの独立について、合衆国憲法の制定を考えてみます
・合衆国憲法の制定について
・アメリカ合衆国は、独立はしたものの、まだ13の独立した州のゆるい連合でしかなかった
※そのため、中央政府の権力が弱く、政治的かつ経済的な困難が続いた
→そこで、強力な中央政府を作ろうとする運動が高まってきた
=その結果、1787年にフィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が作られた
・合衆国憲法は、共和政の民主主義(人民主義)を土台にし、連邦主義を採用した
※連邦主義・・それぞれの州に大幅な自治を認めながらも、
中央政府の権限を強化する仕組みのこと
・合衆国憲法は、お互いが抑制しあうことで権力が一つに集中することを避ける
三権分立の原則を定めた
※アメリカ合衆国の三権分立
→・行政権・・大統領をトップに置く政府が握った
・立法権・・連邦議会(各州2名ずつの代表からなる上院と人口比例による
代表が集まる下院)にあった
→ただし連邦議会では、上院が条約の批准権などの強い権限を持っていた
・司法権・・最高裁判所が行使した
→憲法については、支持をする連邦派と、支持をしない反連邦派がいた
※連邦派と反連邦派の対立は、後の政党のもとにもなった
・1789年に、合衆国憲法にもとづく連邦政府が発足した
※この時、ワシントンという人が初代の大統領に就任した
→ワシントンは、以下のような動きを見せた
・戦後の復興と建設の努力をした
・フランス革命戦争で中立政策を取った
・連邦派を連れたハミルトンという人が財務長官として財政の基礎を固めた
・反連邦派の指導者だったジェファソンという人が国務長官を務めた
・1800年に、首都としてワシントン特別区が作られた
・アメリカの独立には、以下のような意味と動きがあったと言われている
→・大国でも共和政が実現できることを示した
・信仰の自由、アパラチア山脈以西への移住解禁によって自由農民の発展をもたらす
などの社会改革でもあった
・黒人奴隷や先住民の権利は無視された
・アメリカ独立革命は、18世紀後半から19世紀前半の「大西洋革命」の
一つだとして考えることもある
ポイント
・合衆国憲法の制定とその内容についておさえる
このあたりが今回のポイントです
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