フランスの立憲君主制の成立について
フランスの立憲君主制の成立について考えてみます
・立憲君主制の成立について
・フランスの国家は、イギリスとの戦争を繰り返していたために、財政が行き詰まってしまった
→そこで、ルイ16世という人は、テュルゴーやネッケルなどの改革派を起用して、
特権身分に対する課税などの財政改革を行おうとした
※しかし、この財政改革に特権身分が抵抗するということが起きた
=そのため、1615年から開かれていなかった三部会が招集されることになった
・1789年の5月に、ヴェルサイユで三部会が開かれた
※しかし、この三部会で議決の方法をめぐって特権身分と第三身分が対立した
→6月に、第三身分の議員は、自分たちが本当の国民を代表する国民議会であると宣言した
※そのため、国民議会は憲法の制定までは解散しないことを誓った
=この誓いを、「球戯場(テニスコート)の誓い」という
→特権身分からも「球戯場の誓い」に対して同調する人が現れるようになった
※そのため、国王も譲って同調の動きを認めた
・国民議会は、憲法の起草を始めた
※しかし、国王と保守的な貴族は、武力で議会を弾圧しようとした
・当時、パリの民衆はパンの値上がりに苦しんでいた
→そのため、パリの民衆はパンの値上がりに反発して、圧政の象徴とされた
パリのバスティーユ牢獄を7月14日に攻撃した
=この事件の後に、全国で農民蜂起が起き、貴族領主の館が襲撃された
・国会議会は、8月4日に自由主義的な貴族の提案で、封建的特権の廃止を決めた
→この時に、領主裁判権や教会への十分の一税が無償で廃止になった
※ただし、生産物や、貨幣で領主におさめる封建地代の廃止は有償だったため、
農民が土地を得ることは難しかった
・また、8月26日に、議会は人権宣言を採択した
→この人権宣言は、全ての人間の自由や平等、主権在民、言論の自由、私有財産の不可侵など、
近代市民社会の原理を主張するものだった
・10月の初めに、女性を先頭にしたパリの民衆が、ヴェルサイユに行進し、
改革に否定的な王家をパリに移転させた
※この時に、国民議会もパリに移った
→そして、次の年の1790年には、国民議会が以下のようなことを行なわせた
・全国の行政区画を改めた
・教会財産を没収した
・ギルドを廃止して、営業の自由を確立した
・度量衡統一の方向を打ち出した など
※1799年には、メートル法が正式に採用された
=以上のようにして、1790年には市民層が求める様々な改革を行った
・1791年の9月に、以下のような内容を含んだ憲法が発布された
→・一院制の立憲君主制を定めた
・選挙権を有産市民に限定した
=この憲法の発布によって、国民議会が解散となった
※しかし、この時すでに国王はヴァレンヌ逃亡事件という事件で
国民の信頼を失っていた
※ヴァレンヌ逃亡事件
→1791年6月に、ルイ16世が王妃のマリ=アントワネットの実家のオーストリアに
逃亡しようとしたが失敗した事件のこと
ポイント
・フランスで立憲君主制が出来るまでの流れとその内容についておさえる
このあたりが今回のポイントです